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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y16182425
管理番号 1157381 
審判番号 不服2006-11999 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-12 
確定日 2007-05-01 
事件の表示 商願2005-79989拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第18類、第24類及び第25類の願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月26日に登録出願され、その後指定商品については、平成18年4月12日付手続補正書において、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記の7件である。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第1959028号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SOPHIA」の文字を書してなり、昭和59年1月31日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年7月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2018562号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SOPHiA」(「Hi」の文字は図案化してなる。)の文字を書してなり、昭和60年2月1日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4103715号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ソフィア」の文字を書してなり、平成7年8月10日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、同18年10月5日指定商品中、「荷役用パレット(金属製のものを除く。)及びその類似商品」については、その登録は取り消す旨の審判の確定登録がなされているものである。
(4)登録第4103716号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Sophia」の文字を書してなり、平成7年8月10日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、同18年9月7日指定商品中、「荷役用パレット(金属製のものを除く。)及びその類似商品」については、その登録は取り消す旨の審判の確定登録がなされているものである。
(5)登録第4140869号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ソフィア」及び「SOPHIA」の文字を書してなり、平成8年8月9日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。
(6)登録第4634188号商標(以下「引用商標6」という。)は、図及び「Sophia」の文字を書してなり、平成13年10月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。
(7)登録第4634189号商標(以下「引用商標7」という。)は、図及び「Sophia」の文字を書してなり、平成13年10月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。
なお、原審で引用した登録第1809232号商標及び登録第1809233号商標は、平成17年9月27日に存続期間満了により消滅し、同18年6月14日に本権の登録の抹消がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、図と文字よりなるところ、構成中独立して識別標識としての機能を果たしうるものと認められる下段の文字部分は、構成文字全体としてまとまりよく一体に表されてなるものであるから、そのうち「SOPHIA」の文字部分のみが分離して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、該文字部分よりは、その構成文字全体に相応して「ソフィアワンハンドレッズアニバーサリー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ソフィア」の称呼が生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標から生ずる上記両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものである。
また、両者は、前記の構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標からは「SOPHIA」の文字が分離して認識されるものとは言い得ず、そして、構成全体よりは特定の観念が生ずるものとも言い難いことから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標より「ソフィア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-03-23 
出願番号 商願2005-79989(T2005-79989) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y16182425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 松江
岩崎 良子
商標の称呼 ヒャク、イチゼロゼロ、ソフィアワンハンドレッドスアニバーサリー、ソフィアヒャクテイエイチアニバーサリー、ソフィアヒャクテイエッチアニバーサリー、ソフィアイチゼロゼロテイエイチアニバーサリー、ソフィアイチゼロゼロテイエッチアニバーサリー、ソフィア 
代理人 幸田 全弘 

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