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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1155818 
異議申立番号 異議2006-90408 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-08-21 
確定日 2007-03-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4955102号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4955102号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4955102号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示す構成からなり、平成17年11月9日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年5月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1400890号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示す構成からなり、昭和50年6月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同54年12月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1412880号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示す構成からなり、昭和50年6月10日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年3月28日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第732710号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示す構成からなり、2000年(平成12年)3月18日を国際登録の日とし、第9類に属する国際登録簿に記載の商品を指定商品として、同年12月8日に我が国において設定登録されたものである。
同じく、登録第1733569号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)に示す構成からなり、昭和52年7月28日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4911559号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(4)に示す構成からなり、平成17年5月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年12月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4919435号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)に示す構成からなり、平成17年6月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年1月6日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめていうときには、「引用商標」という。)。
(2)理由の要点
(ア)商標法第4条第1項第11号該当
本件商標と引用商標とは、ともに左下の幅の広い底辺(あるいは、ともに複数に枝分かれした左下の幅の広い底辺)から、右上に向かって次第に細長くなって行くライン図形である点で外観が類似する。特に、本件商標が履物の側面に使用された場合、申立人の商品と同一の出所に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。そして、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも抵触する。
(イ)商標法第4条第1項第15号該当
本件商標は、申立人が長年にわたり「運動靴,運動用特殊靴」について使用してきた結果、日本を含む世界で知られた商品等表示(引用商標1ないし3と同じ)に類似するため、その指定商品に使用された場合、申立人会社の商品と混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標は、別掲(1)のとおり、幅の広い底辺部から右水平方向に緩やかな弧を描くように除々に細長くし、その細い末端部が右斜め上に向くようにした黒塗りの図形と、その右下線に沿うように、底辺部の線を揃え、幅の広い底辺部から右へ弧を描くように緩やかに細くなる黒塗りの図形を配した構成からなるものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じさせることのない幾何図形として看取されるものである。
これに対して、引用商標1及び2は、別掲(2)のとおり、下線がやや丸みを帯びた幅広い底辺部から、右斜め上方向へ除々に細くなるように弧を描き、その右先端が途切れるようにした輪郭線の、その上下の線に沿った内側に底辺部から右先端に至る5本の破線を描いた図形からなるものである。
また、引用商標3は、別掲(3)のとおり、幅の広い底辺部から、右斜め上方向へ除々に細くなるように弧を描き、その右先端が途切れた、上下の線に沿って内側に底辺部から右先端に至る2本の破線を描いた薄灰色の図形からなるものであり、引用商標4及び5は、別掲(4)のとおり、二股に分かれた底辺部から右斜め水平方向へ弧を描くようにした輪郭線で描かれた図形からなるものであり、さらに、引用商標6は、幅の広い底辺部から、右斜め上方向へ除々に細くなるように弧状にし、その右先端が途切れるようにした三つの輪郭線で描かれた図形からなるものである。
そして、引用商標は、いずれも、特定の称呼及び観念を生じさせることのない幾何図形として看取されるものと認められる。
そこで、本件商標と引用商標とを対比すると、両者が底辺部から右斜め方向に弧を描くようにした点においては共通するとしても、本件商標が右先端が細くなった二つの黒塗り図形からなるのに対して、引用商標1及び2は、輪郭線で描かれ右先端が途切れた一の形状で、しかも、破線を有するものであり、引用商標3は、右先端が途切れた一の形状で、破線を有する薄灰色の図形であり、引用商標4及び5は、底辺部が二股に分かれた輪郭線の図形であり、さらに、引用商標6は、右先端が途切れた形状の三つの輪郭線図形である点で、両者は明らかに相違するものである。
しかして、本件商標と引用商標とは、いずれも比較的簡潔な構図の標章というのが相当であり、かかる簡潔な構図における前記の明確な相違によって、本件商標と引用商標から受ける印象は相当に異なったものとなっているから、時と所を異にして観察した場合において、履物の側面における使用を勘案しても、なお、本件商標と引用商標とが、その外観において相紛れるおそれはないと判断されるものである。
また、本件商標と引用商標は、ともに特定の称呼及び観念を生じない幾何図形であること前記のとおりであるから、称呼及び観念において、比較できないものである。
してみると、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標とはいえないものと判断されるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
申立人提出の証拠によれば、引用商標1ないし3の各商標が、本件商標の登録出願前から「運動靴,運動用特殊靴」について使用されていたと認め得るものである。
しかしながら、上記のとおり、本件商標は、引用商標に類似する商標とは認められず、また、本件商標と引用商標1ないし3とを関連付けて見なければならない格別の理由もないから、両者は、別異の商標として看取されるものといわざるを得ない。
してみると、本件商標を、その登録出願時に、その指定商品に使用しても、これに接する需要者が引用商標1ないし3を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものと誤信し、商品の出所を混同するおそれがあったということはできないと判断されるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)引用商標1及び2


(3)引用商標3


(4)引用商標4及び5



(5)引用商標6

異議決定日 2007-02-28 
出願番号 商願2005-110128(T2005-110128) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
鈴木 新五
登録日 2006-05-26 
登録番号 商標登録第4955102号(T4955102) 
権利者 高山 宗隆
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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