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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y0941
審判 全部申立て  登録を維持 Y0941
審判 全部申立て  登録を維持 Y0941
審判 全部申立て  登録を維持 Y0941
管理番号 1155798 
異議申立番号 異議2005-90450 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-09-02 
確定日 2007-04-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第4869018号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4869018号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4869018号商標(以下「本件商標」という。)は、「エンゼルカレッジ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年9月15日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月6日に登録査定、同17年6月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)引用商標
登録異議申立人イーエムアイ(アイピー)リミテッド(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由として引用する登録第455647号商標は、「ANGEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和29年3月4日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年11月15日に設定登録されたものである。
また、申立人は、その外に、別掲(1)ないし(6)に示したとおりの6件の登録商標を引用している(以下、上記商標を含めて、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標構成中の「エンゼル」の文字部分は、申立人の商標として極めて著名であるから、本件商標に接する需要者は、「エンゼル」に注意を惹かれ、この部分を他の構成要素と分離して捉えるは必定である。
また、本件商標は、既成語ではなく常に一体不可分のものとして捉えるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは「エンゼル」の称呼、「天使」の観念を共通にする類似の商標である。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、世界最古のレコード会社であり、同社のクラシックレーベルとして「ANGEL」「エンゼル」の文字及び天使の図形を戦前より使用しており、申立人のレコードは、いわばレコードの歴史にも相当すると言ってよい。
わが国においても、昭和28年12月、東京芝浦電気株式会社(現在の東芝)が英EMI等と原盤契約を結び、昭和30年9月にANGELレコードの発売を開始した。
このような永年の使用により、本件商標が出願された平成7年頃には既に、「ANGEL/エンゼル」の商標は、申立人ないしは東芝イーエムアイ社のクラシックレコードのレーベルとして、世界のクラシックファンの間ばかりでなくわが国の取引者・需要者間においても著名なものとなっていたものである(甲第9号証ないし同第24号証)。
したがって、引用商標は、本件商標が出願された時点でも既に「レコード」の商標として著名であったから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであり、また、「レコード」と関係の深い「CDプレーヤー、レコードプレイヤー、テープレコーダー、ビデオレコーダー、テレビ受信機並びにレコード、録画済みビデオディスク、音楽の演奏の興行の企画又は運営」等に使用された場合には、該商品が請求人ないしは東芝イーエムアイ社の業務に係る商品ないしは役務あるとその出所について混同を生じるは必定であるから、商標法第4条第1項第15号にも違反して登録されたものである。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおりの片仮名文字成よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔に軽重の差なくまとまりよく一体に表示されており、殊更に、「エンゼル」と「カレッジ」とを分離して称呼し観念しなければならない特段の事由が存するものとは認め得ないものである。また、これより生ずる「エンゼルカレッジ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一気一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「カレッジ」の文字は「単科大学」等の意味を有する語として親しまれており、該文字は、語頭に「○○」を冠して「○○カレッジ」と一連一体の学校名称を表す語として一般に認識される場合もあるところ、全体として「エンゼル学校」の如き名称的な観念を生ずるものといえるから、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の商標を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、構成文字全体に相応して「エンゼルカレッジ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「エンゼル」(天使)の称呼・観念が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「エンゼル」(天使)の称呼・観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人は、周知・著名性を立証するものとして甲第9号証ないし甲第24号証の他、甲号証を提出しているが、例え、引用商標の周知・著名性を考慮したとしても、上記(1)で認定・判断したとおり、本件商標と引用商標とは判然と区別し得る別異の商標というべきものである。
してみれば、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)登録第2138647号商標
出願日:昭和56年3月27日
登録日:平成元年5月30日
指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第1849948号商標
出願日:昭和56年3月27日
登録日:昭和61年3月26日
指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第2676826号商標
出願日:昭和60年3月11日
登録日:平成6年6月29日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成17年11月9に指定商品の書換登録)
商標の構成(1)(2)(3)

(4)登録第274252号商標
出願日:昭和10年7月8日
登録日:平成11年3月5日
指定商品:第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
商標の構成

(5)登録第449969号商標
出願日:昭和28年5月25日
登録日:昭和29年8月20日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成17年8月24に指定商品の書換登録)
商標の構成

(6)登録第639189号商標
出願日:昭和37年10月23日
登録日:昭和39年3月21日
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成17年12月21に指定商品の書換登録)
商標の構成

異議決定日 2007-03-20 
出願番号 商願2004-85086(T2004-85086) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y0941)
T 1 651・ 25- Y (Y0941)
T 1 651・ 263- Y (Y0941)
T 1 651・ 271- Y (Y0941)
最終処分 維持  
前審関与審査官 木住野 勝也 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 山本 良廣
伊藤 三男
登録日 2005-06-03 
登録番号 商標登録第4869018号(T4869018) 
権利者 森永製菓株式会社
商標の称呼 エンゼルカレッジ、エンゼル 
代理人 原 隆 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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