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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y06
管理番号 1155781 
審判番号 不服2006-65063 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-03 
確定日 2007-02-21 
事件の表示 国際登録第837742号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第20類の国際登録簿に記載の商品を指定商品として、2004年4月15日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)10月14日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品について2006年8月22日付けの限定通報により第6類「Packagings made of metal.」に限定されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2328856号商標は、「AIROPAK」の文字を書してなり、昭和62年3月17日に登録出願され、第18類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、同13年4月3日に存続期間の更新登録がされ、その後、同14年3月27日に、指定商品について第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓・プラスチック製ふたを除く。),プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉」に書換登録されたものである。
同じく登録第2328857号商標は、「エアロパック」の文字を書してなり、昭和62年3月17日に登録出願され、第18類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、同13年4月3日に存続期間の更新登録がされ、その後、同14年3月27日に、指定商品について第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓・プラスチック製ふたを除く。),プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉」に書換登録されたものである。、
以下、上記各引用商標をまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標の指定商品について、前記1のとおりの限定がなされた結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2007-02-06 
国際登録番号 0837742 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小田 明
岩崎 良子
商標の称呼 エアゼロパック、エアゼロ、エア、エアパック、エアオオパック、エアロパック、エアロ、エイアイアアル 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 

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