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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z1228
管理番号 1155764 
審判番号 不服2004-65025 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-14 
確定日 2007-03-05 
事件の表示 国際登録第789437号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PRIME SERIES」を太字の欧文字で書してなり、2002年3月6日にGermanyにおいてされた商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」、第28類「Model vehicles.」を指定商品として、2002(平成14)年9月3日を国際登録日とするものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『高品質の商品』、『商品が第一級品である』等商品の品質表示として認識するに止まるから、自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「PRIME」が「最上、一級、一流」、「SERIES」が「連続、一連、シリーズ」の意味を有する比較的親しまれた英語であるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体より直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-21 
国際登録番号 0789437 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z1228)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小田 明
商標の称呼 プライムシリーズ、プリムシリーズ、プライム、プリム 
代理人 中村 承平 
代理人 大平 恵美 

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