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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y2930
管理番号 1155759 
審判番号 不服2005-11051 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-14 
確定日 2007-04-25 
事件の表示 商願2004- 90920拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「指名買い」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する原書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『指名買い』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、例えば、新聞記事にもあるとおり、取引者、需要者が商品のブランド等を指定して商品を買い求めることを意味するものであるから、これを、その指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の供給者が前記意味合いの指名買いを求めている程度を認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「指名買い」の文字よりなるところ、これより、原審説示の「取引者、需要者が商品のブランド等を指定して商品を買い求めること」の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願指定商品の特定の商品について、その商品の品質、出所等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、出所等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-12 
出願番号 商願2004-90920(T2004-90920) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 栄二 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 長澤 祥子
石田 清
商標の称呼 シメーガイ 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 
代理人 高橋 詔男 
代理人 渡邊 隆 

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