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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200630554 審決 商標
取消200531378 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 10105
管理番号 1155734 
審判番号 取消2006-30312 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-03-08 
確定日 2007-04-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第1723198号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1723198号商標(以下「本件商標」という。)は、「デプレ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年3月30日に登録出願、第1類「化粧品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録、その後、平成7年5月30日及び同16年10月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」を指定商品とする書換の登録が同18年2月1日にされたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中、第1類『植物成長調整剤類』及び第5類『薬剤』については、その登録は取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第11号証を提出した。
1 請求の理由
被請求人は、本件商標を、その指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について、継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標の指定商品中、当該商品についての専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の当該商品につき使用されていないものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」については取り消されるべきである。
2 被請求人の答弁に対する弁駁の理由
被請求人によって提出された乙各号証によっては、本件取消請求に係る商品である「薬剤」及び「植物成長調整剤類」についての本件商標の使用は、何ら証明されていない。
答弁書の主張並びに提出された乙各号証によれば、「海苔の酸処理剤」(以下「本件商品」という。)は、酸性度(pH濃度)を調整する「化学品」に外ならない。本件商品が、第5類の「薬剤」や第1類の「植物成長調整剤類」に該当するのであれば、本件商品それ自体に、薬効や植物の成長を助ける直接的な作用効果が存しなければならないが、本件商品の特性は、海水の酸性度(pH濃度)が調整される結果、その付随的効果として、海苔の成長が促されたり、細菌やバクテリアの発生が抑制されたりするにすぎない。よって、本件商標は、第1類の「化学品」について使用されているにすぎず、本件商品は、「薬剤」や「植物成長調整剤類」の範疇に属するものではない。
(1)乙各号証の検討
ア 乙第1及び第2号証
乙第1及び第2号証は、本件商標権者「株式会社日本触媒」と「大石化成株式会社」(福岡県久留米市所在。以下「大石化成」という。)との間で交わされた本件商標の使用許諾契約書、及び本件商品の製造・販売に関する契約書であるが、上記したとおり、本件商品は、本件取消請求に係る商品の範疇に属するものではないから、取消請求に係る商品についての、本件商標の使用の証明に何ら寄与するものではない。
イ 乙第3号証の1ないし29
乙第3号証の1ないし29は、大石化成から福岡の竹下産業株式会社(以下「竹下産業」という。)に宛てた請求書の控であるが、請求に係る登録前3年以内の請求書である乙第3号証の14ないし28によって本件商品の販売の事実が証明されたとしても、本件商品は、「薬剤」又は「植物成長調整剤類」の範疇に属するものではないから、本号証も本件商標の使用を何ら証明するものではない。
ウ 乙第4及び第8号証
乙第4及び第8号証は、本件商品の包装箱の外観を撮影した写真であるが、本号証に示された写真は、取消請求に係る期間経過後に撮影されたものであり、本件商標の使用の証明には寄与しない。
エ 乙第9ないし第11号証
乙第9号証は、取消請求にかかる期間外のものであるから、本件審判とは無関係である。また、乙第10及び第11号証も、単に、全国漁業協同組合連合会及び全国海苔貝類漁業組合連合会(甲第8及び第9号証。以下、これらをそれぞれ「全魚連」、「全海苔魚連」という。)により、本件商品が海苔の酸処理剤として適格と認められたことを示すにすぎないから、取消請求に係る商品についての、本件商標の使用の証明に何ら寄与するものではない。
ところで、例えば、薬事法に定める「水産用医薬品」とは、水中生物の疾病(本件についていえば、海苔の「赤ぐされ病」等)の治療に使用することを目的として、薬事法に基づく製造販売の承認を受けた医薬品を意味し、これを製造・販売する者には、直接の容器又は直接の被包に薬事法第50条に基づく事項(製造販売業社名・製造番号・動物用医薬品にあっては「動物用医薬品」の文字)を記載する義務が課されている(甲第4及び第5号証)。
また、農薬取締法は、農林水産大臣の登録を受けなければ農薬を製造・加工・輸入してはならない旨を定め(甲第6及び第7号証)、登録のための検査は独立行政法人農薬検査所が行うこととされている。さらに同検査を経た農薬の販売については、容器又は包装に使用基準とともに、登録番号・種類・成分・含有量・毒性又は危険性のある場合にはその旨と、最終有効年月等を正確に表示しなければならないことになっている(甲第6及び第7号証)。
被請求人は、乙第10及び第11号証を提出することによって、あたかも、本件商品が公的機関から一定の検査や承認を得たかのように述べ、本件商品が、第5類の「薬剤」の範疇に属する商品であるかの如く主張しているようであるが、乙第10及び第11号証が示す適格性審査は、公的機関ではない全漁連及び全海苔漁連が私的に実施したものであって、薬事法等の定めるそれではない。
以上述べたように、乙第10及び第11号証は、本件商標の使用を客観的に証明するものではなく、また、上記連合会が実施した審査及びその承認は、薬事法等に規定されたものではなく、何ら法的根拠に則ったものでもないから、本件商品が第5類「薬剤」(「水産医薬品」並びに「農薬」)の範疇に属することを証明するものではない。
オ 乙第12及び第13号証
乙第12及び第13号証は、本件商品の広告チラシであるが、作成年月日が不明である。また、下段右側の「ご注文・お問い合わせは-」の欄も空欄となっており、頒布者、頒布地、頒布年月日ともに不明である。しかも、このようなチラシは、作ろうと思えばいくらでも加工・作成できるものであるから、真正な物とは推定できず、本件商標の使用を証明するものではない。
なお、本件商品は、これらによれば、海苔に発生する細菌やバクテリアに効果があるとのことである。
しかしながら、本件商品は、そもそもは、「海水の酸性度を調整するための化学剤」であり、本件商品それ自体には、細菌やバクテリアを駆除したり、雑藻の発生を防止したりする直接的な効果はない。あくまでも「化学剤」又は「食品添加剤」の域を出ないものである。
カ 乙第14ないし第18号証
乙第14号証において示される「海苔養殖活性処理剤」は、商品の内容表示の仕方において、まさに本件商品を指し示すものであり、「化学品」の範疇に属するものとされている。
また、乙第15号証において示される「殺菌作用を有する有機酸液」も「化学品」の範疇に分類されているが、これも、本件商品と同じ有機酸(甲第11号証)で構成され、pH濃度を調整して副次的に殺菌効果を有するものであるから、本件商品と同一の類似群に属することは明らかである。
したがって、被請求人の提出に係るこれら乙各号証に照らしても、本件商品が「化学品」の範疇に属することは明白である。
なお、乙第15号証によれば、「海苔養殖用育成剤」は、「植物成長調整剤類」の範疇に、また、「海藻養殖用殺菌剤」は、「薬剤」の範疇に属するものであるとのことである。さらに、乙第16ないし第18号証では、「殺藻剤」、「防藻剤」等の商品表示が示されている。
しかしながら、これら商品の有する「育成」、「殺菌」、「殺藻」、「防藻」等の効果は、対象となる動植物に直接的に作用するものと考えられるから、海水のpH濃度を調整する効果しか有しない本件商品とは無関係というべきである。
したがって、乙第14ないし第18号証は、本件商品が「薬剤」及び「植物成長調整剤類」の範疇に属することを何ら証明するものではなく、むしろ、本件商品が「化学品」の範疇に属することを明らかにするものというべきである。
(2)結論
以上述べてきたように、被請求人によって提出された上記乙各号証によっては、取消請求に係る商品「薬剤」及び「植物成長調整剤類」についての本件商標の使用事実は何ら証明されていないから、本件商標の登録は、「薬剤」及び「植物成長調整剤類」について取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第18号証(枝番号を含む)を提出した。
本件商標は、被請求人から使用許諾を受けた通常使用権者により、本件審判の請求の登録日である平成18年3月27日より前3年以内に、請求に係る指定商品について使用されている。
1 本件商標の通常使用権者について
本件商標は、平成11年4月から現在に至るまで、通常使用権者である大石化成によって使用されている。
大石化成が本件商標の通常使用権者であることを示すものとして、商標権者と大石化成との間で締結された「商標使用許諾契約書」(乙第1号証)及び「海苔酸処理剤の製造・販売に関する契約書」(乙第2号証)を提出する。該契約は、現在も有効に存続している。
2 本件商標の使用について
(1)請求書の控(乙第3号証)
乙第3号証の1ないし29として提出する請求書の控は、本件商標「デプレ」を使用する本件商品が、通常使用権者である大石化成から、卸業者である竹下産業に販売され納品されている事実を証明するものである。
これら請求書の控のうち、本件審判請求の登録日から遡って3年以内の作成日付に係る書類は乙第3号証の14ないし28のみであるが、そのずっと以前から現在に至るまで継続して取引が行われている事情を示すために、その期間の前後の日付に係るものも併せて提出する。
この請求書の「商品名・容量」の欄には、取引に係る商品名として例えば「デプレA100(S)20OG×5×7」の記載がある。この場合「デプレ」が商標であり、他の部分は品番記号や容量等を表す付記的部分である。
したがって、乙第3号証の「デプレA100(S)」等の表示において、商品名(商標)を表すのは「デプレ」の片仮名部分であり、本件商標と社会通念上同一の態様で使用されている。
(2)包装箱の写真(乙第4ないし第8号証)
本件商標は、現在、製造自体は商標権者が行っており、大石化成は、商標権者から購入した食品添加剤(商標「モノフマール」)を小分けし、包装箱に本件商標「デプレ」を付して本件商品として販売しており、この状態を示すものとして、乙第4ないし第8号証の写真を提出する。
乙第4ないし第8号証は、本件商標「デプレ」が付された包装箱と、その中に収納された商品の様子を撮影したものである。
この写真自体は、本件審判請求後の平成18年4月24日に撮影したものではあるが、大石化成が通常使用権者となった平成11年から現在まで継続して、本件商標を付した同様の包装箱を用いて取引が行われている。
(3)酸処理剤適格性審査の結果通知書(乙第9ないし第11号証)
乙第9ないし第11号証は、全漁連及び全海苔漁連の審査により、本件商品が、海苔の酸処理剤として適格であると認められたことを示す通知書の写である。近年3年分を提出している。
この通知書により、商標「デプレA-100」(そのうち「A-100」の部分は前述のとおり品番)が継続して使用されていたことが窺われるものと思料する。
(4)本件商品のチラシ(乙第12及び第13号証)
乙第12及び第13号証は、大石化成作成の本件商品のチラシ(商品説明書)の写である。
作成期日等は記載されていないが、現在まで数年にわたり、希望者に配布しているもので、参考として提出する。
(5)本件商品の最終消費者は、ごく限られた数の海苔生産業者であり、その殆どが何度も本件商品を購入したことのある得意先(リピーター)であるため、特段派手な広告宣伝は必要ないのが実情である。
そのため、カタログやパンフレット等は作成されていないが、本件商品の性質上、ごく普通のことである。
3 本件商品が審判請求に係る商品に該当することについて
前述のとおり、本件商品は、「海苔の酸処理剤(海苔養殖用殺菌・防藻剤)」である。
前記乙第12及び第13号証のチラシにも記載されているとおり、海苔養殖場の海水を適度な酸性に調整することによって、細菌やバクテリアを駆除し、雑藻の発生を防ぐものである。これにより、海苔の育成を促し、品質向上を図ることができる。
本件商品は、海水の酸性度を調整するための化学剤という側面から考えれば、「化学品」(第1類)という見方もできるものと考える。過去の登録例においても、指定商品「海苔養殖活性処理剤」がこの範疇に属すると認められた例もある(乙第14号証)。
同時に、本件商品は、海苔の成長を促す薬剤であり、即ち「植物成長調整剤類」(第1類)という側面もあるものと考える。過去の登録例においても、「海藻養殖用育成剤」がこの範疇に属すると認められた例もある(乙第15号証)。
また、本件商品は、細菌やバクテリアを駆除し、雑藻の発生を防止するという用途から考えれば、「薬剤」(第5類)という側面もある。過去の登録例においても、「海藻養殖用殺菌剤」や「殺藻剤」、「防藻剤」が、この範疇に属すると認められた例もある(乙第15ないし第17号証)。
なお、参考として、これら商品が掲載された「商品・役務名リスト」を併せて提出する(乙第18号証)。
上記のとおり、本件商品は、「化学品」の側面もあるものの、本件審判請求に係る商品「植物成長調整剤類」、「薬剤」の範疇に属する商品であると考える。
4 結論
以上のとおり、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年の間継続して、本件商標を、その登録の態様と社会通念上同一であること明らかな態様において、商品「海苔の酸処理剤(海苔養殖用殺菌・防藻剤)」について使用していることが証明できたものと考える。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に該当することなく、その登録を取り消されるものではない。

第4 当審の判断
1 被請求人及び請求人の提出に係る証拠(乙第1ないし第3号証、乙第9ないし第11号証及び甲第10号証)によれば、以下の事実が認められる。
福岡県久留米市所在の大石化成は、本件商標の通常使用権者と認められるところ、大石化成は、平成14年度ないし同16年度の全漁連(全国漁業協同組合連合会)及び全海苔漁連(全国海苔貝類漁業協同組合連合会)の審査において、「適格」と認められた酸処理剤「デプレA-100」を、平成15年11月28日から同18年2月28日にかけて福岡県柳川市所在の竹下産業に販売したことが認められる。
この酸処理法は、海苔の養殖過程で葉体に付着し、品質の低下や病害をもたらす雑藻類の駆除を目的として、昭和54年末頃には全国的に普及した処理法で、昭和59年には、水産庁から、酸処理剤の成分を、食品添加物として認められており、かつ、天然の食品中に含まれ、自然界で分解されやすい有機酸に限定すること、などを内容とする次長通達が出され、この次長通達をうけて、全漁連並びに全海苔漁連は、会員を指導するとともに自主的に酸処理剤の適格性審査を実施してきているものである。
2 上記各事実を総合すれば、本件商標の通常使用権者である大石化成は、本件審判の予告登録前3年以内である平成15年11月から同18年2月にかけて本件商品である酸処理剤を販売したことが認められる。
そして、本件商品には「デプレA-100(S)」の文字等からなる商標が使用されており、取引の実情に照らせば、該商標中の「デプレ」の文字を除く「A-100」等の文字部分は、商品の品番等を表すに止まり、商品の識別力を有しない部分であって、「デプレ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分ということができるから、本件商品には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されていたとみるのが相当である。
そして、酸処理剤は、海苔の養殖において品質の低下や病害をもたらす雑藻類を駆除する目的で使用されるものである。
ところで、被請求人の提出に係る乙第12及び第13号証の「本件商品の広告チラシ」には、日付が表示されておらず、また、「ご注文・お問い合わせは-」の欄は何も記載されず空欄のものであるが、このチラシの上部には「ノリ育成の決め手 デプレA-100S(200gタイプ)」と表示され、これに続いて、「特徴」として「pHが3以上でも十分な駆除効果があり、これが100%成分の『モノフマール』の特性です。」、「駆除効果が優れています。珪藻、糸状細菌、バクテリア、アオノリ、あかぐされ病に効果があります。」、「全漁連、全海苔漁連の『海苔活性剤の適格性に係る審査』適格品」と記載され、「使用方法」には「幼芽期」、「幼葉期」などにおける使用量、処理時間、あるいは使用方法等が、「使用上の注意」には5項目にわたり注意点などがことこまかに記載されており、最下部には通常使用権者である大石化成の名称・住所等が記載されているものである。
そして、上記した空欄の「ご注文・お問い合わせは-」覧は、直接消費者に接する販売先・取扱先の小売店・県漁連等の名称等が記載されるとみるのが自然なものということができるから、この「本件商品の広告チラシ」は、作成時期は定かではないものの、大石化成が、最終消費者に頒布する小売店や県漁連に配布することを目的に本件商品の宣伝・広告のために作成したものというべきである。
そうすると、本件商品は、上記「本件商品の広告チラシ」の記載によれば、海苔の養殖時の珪藻、糸状細菌、バクテリア、アオノリ、あかぐされ病の駆除に効果を有する有機酸「モノフマール」100%の酸処理剤と認められ、これらの用途、効能からみれば、第5類「薬剤」の範疇に属する商品と判断するのが相当である。
3 請求人は、「本件商品の特性は、海水の酸性度(pH濃度)が調整される結果、その付随的効果として、海苔の成長が促されたり、細菌やバクテリアの発生が抑制されたりするにすぎない。よって、本件商標は、第1類の『化学品』について使用されているにすぎず、本件商品は、『薬剤』や『植物成長調整剤類』の範疇に属するものではない」旨主張する。
しかしながら、本件商品は、海水の酸性度(pH濃度)を調整する商品として市場で取引されているものではなく、上述したように、海苔の養殖において品質の低下や病害をもたらす雑藻類を駆除する酸処理剤として市場に流通しているものといわなければならないから、請求人のこの主張は、上記判断を左右するものではない。
4 してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において通常使用権者により、請求に係る指定商品中の第5類「薬剤」に含まれる「酸処理剤」について使用されていたといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定に基づき、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-11-02 
結審通知日 2006-11-08 
審決日 2006-11-22 
出願番号 商願昭57-25882 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (10105)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡辺 常雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
小林 和男
登録日 1984-10-31 
登録番号 商標登録第1723198号(T1723198) 
商標の称呼 デプレ 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 小谷 悦司 

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