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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y03
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y03
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y03
管理番号 1155724 
審判番号 不服2005-617 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-11 
確定日 2007-04-04 
事件の表示 商願2004-1549拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年1月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4165992号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年1月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「スフレカラーアイズ」の片仮名文字を、下段に「Soufflecolor eyes」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成自体に照らして、上段の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分を表音表記したものであって、「スフレ」が「Souffle」に、「カラー」が「color」に、「アイズ」が「eyes」にそれぞれ対応するものであると容易に理解することができるものである。
そして、本願商標を構成する「Souffle」(スフレ)は、「Souffle」の末尾「e」の文字にアクサンテギュが付されてはいないものの、その表音が「スフレ」であることからして、「泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせ、型に入れてオーブンで焼いてふんわりとふくらませた菓子・料理。」(広辞苑第5版)を意味する仏語として理解されるというのが相当である。また、本願商標を構成する「color」(カラー)及び「eyes」(アイズ)は、前者が「色。色彩。」等を、後者が「目。目もと。」等を意味する平易な英語である。そうすると、本願商標は、その構成文字全体からは一体のまとまった観念が生ずるものとはいい難く、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事由も認められないものである。
ところで、化粧品を取り扱う業界では、「color」「カラー」及び「eye(s)」「アイ(ズ)」といった語は、商品の色彩や、目もと用の化粧品であることを表示するものとして使用されていることは周知の事実であって、これらの語は、商品の品質や用途を表す表示に過ぎないと理解されるのが一般であるから、自他商品の識別力は極めて弱いということができる。このことは、以下の使用例からも裏付けられる。
ア 1996年7月10日付けの日経産業新聞には、「重ね塗り口紅など4品目、コーセーが新製品。」の見出しの下に、「アイシャドー『シェイドオンカラーアイズ』(千八百円)も二種類の色を組み合わせた。」との記載がある。
イ 2002年5月28日付けの日経産業新聞には、「資生堂、『ピエヌ』に秋の新製品。」の見出しの下に、「・・・口紅、アイシャドウー、マニキュアには新色を取りそろえる。・・・アイシャドー『フレッシュカラーアイズ』(三千円)には微細粒子を使ったラメとパールを加える。」との記載がある。
ウ 「Yahoo!ビューティー -コスメ/クチコミ検索-RMK/ウォーターカラー アイズ」と題するウェブページ(http://cosme.beauty.yahoo.co.jp/bin/search?type=detail&idx0=2884841&idx3=13)には、「商品名 ウォーターカラー アイズ」、「メーカー名 エキップ」及び「水彩画のようにみずみずしい、ウォーターベースのアイカラー。・・・アールデコの色合いにインスパイアされた、繊細なカラーで、洗練された目元を演出します。」との記載がある。
エ 「スウィーツ スウィーツ ミックスカラー アイズの商品情報-アットコスメ(@cosme)」と題するウェブページ(http://www.cosme.net/product/product/product_id/2883506)には、「メーカー名 セザンヌ化粧品」、「商品名 ミックスカラー アイズ」、「立体感のある印象的なアイメイクが簡単にできる、手のひらサイズのアイカラー。」及び「春夏にぴったりな爽やかカラーと肌なじみのよいナチュラルカラーの新色が登場します。」との記載がある。
オ 「エイボン エフ エム ジー フォー カラー アイズの商品情報-アットコスメ(@cosme)」と題するウェブページ(http://www.cosme.net/product/product/product_id/339233)には、「メーカー名 エイボン」、「商品名 フォー カラー アイズ」及び「3色のグラデーションカラーのアイシャドウとクリームタイプのアイライナーのセット。」との記載がある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中「目もと用の化粧品」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、通常、本願商標中の「color」、「カラー」及び「eyes」、「アイズ」の各文字部分については、その商品の品質、用途を表示したものとして理解し、構成前半にある「Souffle」及び「スフレ」の文字部分を自他商品の識別機能を果たす要部として認識するものといえるから、この部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「Souffle」及び「スフレ」の文字部分に相応して、「スフレ」の称呼及び「泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせ、型に入れてオーブンで焼いてふんわりとふくらませた菓子・料理。」の観念をも生ずるものといえる。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、上段に「スフレ」の片仮名文字を、下段に「SOUFFLE」(「E」の文字には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるものであるところ、その構成自体に照らして、上段の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分を表音表記したものであって、「SOUFFLE」(スフレ)は、「泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせ、型に入れてオーブンで焼いてふんわりとふくらませた菓子・料理。」を意味する仏語として理解されるものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「スフレ」の称呼及び「泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせ、型に入れてオーブンで焼いてふんわりとふくらませた菓子・料理。」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
前記(1)及び(2)によれば、本願商標と引用商標は、「スフレ」の称呼及び「泡立てた卵白と他の材料を混ぜ合わせ、型に入れてオーブンで焼いてふんわりとふくらませた菓子・料理。」の観念を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の要部である「Souffle」及び「スフレ」の文字部分と比較すると、欧文字部分における大文字と小文字の違い、アクサンテギュの有無という点を除けば、各綴り字を共通にするものであるから、相当程度近似した印象を与えるものである。
以上のことを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標とは、互いに類似するものであるといわざるを得ない。そして、本願商標の指定商品は、いずれも引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(4)請求に主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張するが、商標の類否判断は、比較する両商標について個別具体的になすべき性質のものであり、過去の登録例の判断に拘束されることなく類否の判断を検討されるべきものであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。
(5)結語
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標



審理終結日 2007-01-30 
結審通知日 2007-02-05 
審決日 2007-02-16 
出願番号 商願2004-1549(T2004-1549) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y03)
T 1 8・ 263- Z (Y03)
T 1 8・ 261- Z (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 田村 正明
小林 和男
商標の称呼 スフレカラーアイズ、スフレカラー、スフレ 

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