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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1155713 
審判番号 不服2006-16482 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-31 
確定日 2007-04-24 
事件の表示 商願2005-90039拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ヴァインウォーター」の文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年7月31日付け提出の手続補正書において、第3類「化粧水,水液状の化粧品」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ウォーター』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品(例えば「化粧水,水液状化粧品」)以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-06 
出願番号 商願2005-90039(T2005-90039) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岡田 美加
岩本 和雄
商標の称呼 バインウオーター、バイン 
代理人 石渡 英房 
代理人 細井 貞行 

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