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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y11
管理番号 1155712 
審判番号 不服2005-1044 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-17 
確定日 2007-04-24 
事件の表示 商願2003-116129拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品して、平成15年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年1月17日付けの手続補正書において、第11類「エアコンディショナー」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3307868号商標は、「TUNING」の欧文字を横書きしてなり、1994年3月10日スウェーデン王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年9月8日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、黒地の楕円中に白抜きでややデザイン化した「E」「Z」の文字を結合させ、該楕円右横に「Tuning」の文字を配し、その構成中「T」の文字が該楕円と繋がった構成からなるものである。
しかして、構成中の「Tuning」の文字は、「調律,機械装置などを調整をすること」等を意味する語であって、補正後の指定商品の分野において一般的に使用されており、かつ、その指定商品は、温度・湿度・空気等を調整・調節する機械装置であることよりすれば、該文字は、自他商品の識別力を有さないか、あるいは極めて識別力の弱い文字(語)といえるものである。
また、上記した構成(別掲)からみても、本願商標は、全体として外観上、一部が繋がったまとまりのよい、一体性の強い構成よりなるものであり、かかる構成においては、「Tuning」の文字のみをもって、取引に当たるとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一つの識別標識として認識するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「イージーチューニング」又は「イーゼットチューニング」の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「チューニング」の称呼をも生ずるものとし、
そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-04-06 
出願番号 商願2003-116129(T2003-116129) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 田村 正明
鈴木 新五
商標の称呼 イイゼットチューニング、チューニング、イイゼット 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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