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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y28
管理番号 1155711 
審判番号 不服2005-8676 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-08 
確定日 2007-04-26 
事件の表示 商願2003- 76675拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月21日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年4月8日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、キューピッドをかたどった人形又はおもちゃを立体的形状で表してなるものであるから、これをその指定商品中『愛玩動物用玩具,おもちゃ,人形』に使用するときは、その商品がキューピッドの人形又はおもちゃであることを認識させるに止まるものであって、単に商品の品質を立体的に表示するに止まるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-04-11 
出願番号 商願2003-76675(T2003-76675) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y28)
T 1 8・ 13- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル前山 るり子篠原 純子鈴木 修 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
田中 亨子
代理人 山本 隆司 
代理人 井奈波 朋子 

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