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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1155535 
審判番号 不服2004-6688 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-02 
確定日 2007-04-23 
事件の表示 商願2002-109852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スキンヘルス」の片仮名文字及び「Skin Health」の欧文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『皮膚の健康、健康肌』等の意を想起させる『スキンヘルス』『Skin Health』の文字を書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中化粧品、せっけん類等に使用しても、単に皮膚の健康に良い商品であることを表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「スキンヘルス」の片仮名文字及び「Skin Health」の欧文字を二段に書してなるところ、該構成文字より、原審説示の如き意味合いを暗示させるところがあるとしても、これが、本願の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スキンヘルス」及び「Skin Health」の文字が、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-04-11 
出願番号 商願2002-109852(T2002-109852) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高山 勝治 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 久我 敬史
堀内 仁子
商標の称呼 スキンヘルス、ヘルス 
代理人 植木 久一 
代理人 小谷 悦司 

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