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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y03
管理番号 1155505 
審判番号 不服2005-17036 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-05 
確定日 2007-04-10 
事件の表示 商願2004-49070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,精油,その他の香料類,頭髪用化粧品,身体用防臭剤,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『No7』(oの文字は上部に表されている。)の文字を未だ特殊と認められない方法で表示してなるところ、インターネット情報によれば、アルファベットの2文字と数字が、例えば、口紅、マスカラ等の微妙な色彩または香水の香りを区別するために使用されている事実が少なからず存在する。そうすると、(1)本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、化粧品)』について使用するときは、単に前記商品の品番、型番等が『No7』の商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。(2)また、本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの2文字と数字1文字の類型またはアルファベットの1文字と数字2文字の類型と認められるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。(3)さらに、本願商標を指定商品について使用しても、単に商品の品番、規格等が『No7』の商品であることを理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第5号及び同第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「N」と、当該「N」の右横上半分の位置に、当該「N」の縦2分の1程度の大きさの丸印(正円)を描き、さらに、その右横に、数字の「7」のような形状からなるものを、その上端部は他の2つとそろえ、下端部は当該「N」の斜線部分の下方延長線上に接する辺りまで伸ばし、当該延長線の傾斜に合わせてその先端を切り欠き描いた構成からなるところ、このように特異に表現された本願商標の構成態様にあっては、もはや商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものとは認め難く、これが、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして理解されるともいい難い。また、当審において調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、かかる構成態様からなる本願商標が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、指定商品の品質等を表示するものではないし、また、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものでもなく、さらに、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標でもないから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第5号及び同第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-03-23 
出願番号 商願2004-49070(T2004-49070) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 16- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 田村 正明
橋本 浩子
商標の称呼 ナンバーセブン、ナンバーシチ、エヌオオシチ 
代理人 曾我 道照 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 

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