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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y42
管理番号 1155501 
審判番号 不服2006-10603 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-24 
確定日 2007-04-10 
事件の表示 商願2005-68857拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、標準文字で「Pマーク」の文字を書してなり、第42類「個人情報の保護に関する法律に基づくガイドライン及び個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JISQ15001)に基づく個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、役務の質などの種別を表す記号・符号として一般に使用されている欧文字1字『P』と、『しるし』を意味する『マーク』の文字とを一連に『Pマーク』と標準文字で書してなるにすぎないから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願指定役務である「個人情報の保護に関する法律に基づくガイドライン及び個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JISQ15001)に基づく個人情報保護に関する審査・認定・登録またはこれらに関する情報の提供」は、事業者が個人情報の保護に関して一定の条件を満たしているか否かについて、上記ガイドライン等に基づいて審査等を行うという専門的な技術・知見・経験を必要とする役務であり、このため、本願指定役務を取り扱う者としては、事実上、本件請求人と請求人が指定する機関(指定機関)という極めて限定的な業界となっているのが実情である。
そして、本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当審において調査するに、かかる構成からなる標章が、前記業界において、役務の質や役務の提供の用に供する物等の表示として、あるいは、役務の種別、規格等を表示する記号、符号等として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これが何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-27 
出願番号 商願2005-68857(T2005-68857) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 鈴木 雅也
青木 博文
商標の称呼 ピイマーク、マーク 
代理人 片山 修平 
代理人 八田 俊之 

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