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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y11
管理番号 1155459 
審判番号 不服2005-17960 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-20 
確定日 2007-04-11 
事件の表示 商願2004-108595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「クリンマックス」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同17年8月19日付け手続補正書及び当審における同年9月20日付け手続補正書により、最終的に第11類「空調に関する業務用電気脱臭装置,業務用空気清浄装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「脱臭機,空気清浄機」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4094394号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正されたものである。
その結果、商品の内容が明確になり、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。
そして、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、類似しない商品になったものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-27 
出願番号 商願2004-108595(T2004-108595) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 石田 清
長澤 祥子
商標の称呼 クリンマックス、マックス 
代理人 阿部 龍吉 

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