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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Y33 |
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管理番号 | 1155396 |
審判番号 | 不服2006-27406 |
総通号数 | 89 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-05 |
確定日 | 2007-03-28 |
事件の表示 | 商願2004-83319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同18年12月5日付けの手続補正書により、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、登録第4634453号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認められるものである。 その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに類似しないものとなった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-03-07 |
出願番号 | 商願2004-83319(T2004-83319) |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(Y33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏、田口 善久 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
岩本 和雄 鈴木 新五 |
商標の称呼 | サクラムロマチアイ、サクラムロマチ、アイ |
代理人 | 須磨 光夫 |