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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y03053032
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y03053032
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y03053032
管理番号 1155375 
審判番号 不服2005-16114 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-24 
確定日 2007-03-15 
事件の表示 商願2004- 91499拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美健食品」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,家庭用合成洗濯のり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用漂白剤,研磨布,つや出し布,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,生理用パンティ,生理用ナプキン,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,防虫紙,失禁用おしめカバー」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成16年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第2325988号商標、登録第3318508号商標、登録第4396538号商標及び登録第4541669号商標は、次の(a)ないし(d)のとおりである。
(a)登録第2325988号商標は、「美健」の文字を横書きしてなり、昭和63年4月18日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、その後、同13年6月27日に指定商品を第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,コーヒー豆」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換登録がされたものである。
(b)登録第3318508号商標は、「美健」の文字を横書きしてなり、平成6年4月15日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,氷」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。
(c)登録第4396538号商標は、「美健」の文字を横書きしてなり、平成11年7月9日に登録出願、第29類「乳製品」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。
(d)登録第4541669号商標は、「美健」の文字を標準文字で表してなり、平成13年2月5日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,食用油脂」、第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,コーヒー豆,調味料,香辛料,菓子及びパン」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,うるしの実,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」及び第32類「飲料用野菜ジュース,ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同14年2月1日に設定登録されたものである。
そして、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「美健食品」の文字を書してなるところ、構成文字中の後半の「食品」の文字部分は、「人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、その指定商品中、第30類及び第32類の食品業界において取り扱われている商品を表す語として広く親しまれているものであり、食品業界における商品との関係においてみれば、食品一般を、直ちに認識させるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「美健」印の食品であると容易に認識し、記憶するというべきである。
そうとすれば、本願商標は、これを、第30類及び第32類の商品に使用した場合、前半の「美健」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果し得ると認められるものであるから、「ビケンショクヒン」の称呼のほか、「美健」の文字部分より生ずる「ビケン」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、本願商標よりは「ビケン」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりいずれも「美健」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ビケン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との類否についてみると、本願商標の構成文字中の「美健」の文字と、引用商標の「美健」の文字とは、「うつくしいこと」等の意味を有する「美」の文字と「すこやかなこと」等の意味を有する「健」の文字とを結合したものと看取され、両商標は、「美健」の文字において、外観上近似したものである。
つぎに、称呼及び観念についてみると、両者は、「ビケン」の称呼を共通にするものであって、「美」及び「健」の文字を結合した「美健」の文字からは該文字のそれぞれの意味合いの「うつくしくすこやかなこと」程の同一の観念を生ずるものといわざるを得ない。
以上よりすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において、類似の商標であり、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
さらに、本願商標の指定商品中第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と同一又は類似する商品が、引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、審決例を挙げて、本願商標は一体不可分のものと認識し把握されるとするのが相当であると主張するが、該審決例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの審決例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のその主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-01-09 
結審通知日 2007-01-15 
審決日 2007-01-26 
出願番号 商願2004-91499(T2004-91499) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y03053032)
T 1 8・ 261- Z (Y03053032)
T 1 8・ 262- Z (Y03053032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 寺光 幸子
海老名 友子
商標の称呼 ビケンショクヒン、ビケン 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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