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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 032
管理番号 1155363 
審判番号 取消2006-30372 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-03-23 
確定日 2007-03-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第3265448号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3265448号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3265448号商標(以下「本件商標」という。)は、「コブラ」及び「COBRA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年9月16日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出した。
1 請求の理由
被請求人、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標をその指定商品について継続して3年以上日本国内で使用していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁の要旨
(1)本件商標の不使用
被請求人は、本件商標をその通常使用権者である株式会社チェリオコーポレーション(以下「チェリオコーポレーション」という。)が「遅くとも平成16年4月15日以降、現在に至るまで継続的に使用」していると主張する。
しかしながら、被請求人の主張は、以下のとおり、全く事実に反するものであり、同期間を含め、本件審判請求の登録前3年以内に被請求人又はチェリオコーポレーションのいずれも本件商標を使用した事実はない。
まず、チェリオコーポレーションが本件商標の使用を始めたのは、本件商標を付した飲料「コブラ」の販売を開始した平成7年2月頃のことである(甲第1号証)。しかし、その味が「薬くさい」など独特の風味を有していたことから、市場に受け入れられず、平成7年度中に終売した(甲第1号証及び同第2号証)。その後、本件商標を付した飲料を被請求人又はチェリオコーポレーションが生産・販売したことはない。このため、平成18年6月13日時点のチェリオコーポレーションのホームページにおける「取扱商品一覧」にも本件商標を付した飲料「コブラ」の記載は全くなく(甲第3号証)、「現在に至るまで」継続的に使用している事実もない。
したがって、本件審判請求の登録前3年以内にチェリオコーポレーションが本件商標を使用した事実はない。
(2)被請求人提出の証拠方法について
被請求人が、「商標の使用の事実を示す書類」として提出した証拠方法(乙第2号証の1ないし3)は、以下のとおり、いずれも本件審判請求の登録前3年以内に本件商標が使用されたことの証拠たり得ない。
(ア)乙第2号証の1
乙第2号証の1は、チェリオコーポレーションが発行した商品カタログであるが、作成年月日の記載がない。したがって、「本件審判請求の登録前3年以内」に本件商標が使用されたことの証拠たり得ないことは明らかである。
また、チェリオコーポレーションが別途発行したカタログ(甲第4号証)には、本件商標を使用した「コブラ」飲料の記載がない。このため、乙第2号証の1は、上記「コブラ」が販売されていた平成7年当時に発行されたものであると推認される。
したがって、乙第2号証の1は、平成7年の「コブラ」飲料販売当時に本件商標が使用されていたことを示すにすぎず、その後「コブラ」飲料の販売停止に伴って新しいカタログ(甲第4号証)に差し替えられたものであるから、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標が使用されたことの証拠たり得ない。もちろん、現在のチェリオコーポレーションの「取扱商品一覧」(甲第3号証)にも「コブラ」飲料の記載はない。
(イ)乙第2号証の2
乙第2号証の2の全文は、甲第5号証のとおりであるところ、本ウェブサイトは、清涼飲料史を研究する筆者がその所蔵するコレクションの中から「映画やテレビドラマのタイトルみたいなソフトドリンク」を紹介したにすぎず(甲第5号証の1)、現在販売されている商品を紹介したものではない。これは、同ウェブサイトで同じく紹介されている被請求人商品の「ダイ・ハード」及び「砂漠の嵐」のいずれも、被請求人自身が提出したチェリオコーポレーションの商品カタログ(乙第2号証の1)にすら記載がないことから明らかである。さらに、チェリオコーポレーションの「取扱商品一覧」(甲第3号証)にもこれらの記載はない。
したがって、乙第2号証の2は、過去に「コブラ」飲料が販売されていたことがある事実を示すにすぎず、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標が使用されたことの証拠たり得ない。
(ウ)乙第2号証の3
本書証は、チェリオコーポレーションが富永貿易株式会社(以下「富永貿易」という。)宛に発行した「製品受領書」であるから、商標法に基づく「使用」のいずれの定義にも該当しない。したがって、チェリオコーポレーションが本件商標を「使用」したことの証拠たり得ない。
なお、乙第2号証の3は、被請求人のグループ会社であり、かつ通常使用権者であるチェリオコーポレーションが作成したものであって、信用性にも乏しい。
(3)結論
以上のとおり、被請求人が本件商標の使用の事実を示す証拠方法として提出した乙第2号証の1ないし3は、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標が使用されたことの証拠たり得ず、かえって、甲第1号証ないし同第4号証のとおり、被請求人又は通常使用権者が本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用した事実はない。

第3 被請求人の答弁の要旨
被請求人は、本件審判請求を棄却する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 本件商標の使用事実
(1)使用商標
・商標の態様:(図案化した「COBRA」及び「コブラ」の文字を表面に付した缶容器の写真)
・商標の使用に係る商品:「清涼飲料」
(2)商標の使用者
・住 所:大阪府高槻市大塚町3-7-13
・名 称:株式会社チェリオコーポレーション、代表者:菅 春貴
・商標権者との関係:通常使用権者(商標権者のグループ会社である。乙第1号証の1ないし3)
(3)商標の使用時期
遅くとも平成16年4月15日以降、現在に至るまで継続的に使用
(4)商標の使用場所
大阪府高槻市辻子3-25-1
(5)商標の使用の事実を示す書類
・商品カタログ(乙第2号証の1)
・他人によるウェブサイトプリントアウト(乙第2号証の2)
・平成16年4月15日付富永貿易宛て製品受領書(乙第2号証の3)
2 本件審判請求が棄却されるべき理由
上記事実より明らかなように、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で通常使用権者により、指定商品「清涼飲料」について販売標として使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものではない。
よって、本件審判請求は、棄却されるべきである。

第4 当審の判断
1 被請求人は、通常使用権者であるチェリオコーポレーションが本件商標を商品「清涼飲料」について使用している旨主張し、その使用の事実を示す証拠を提出しているので、その証拠について検討する。
(1)乙第1号証の1ないし3は、インターネットにおける被請求人のウェブページを2006年5月29日にプリントアウトしたものの写しと認められるところ、これには、被請求人の会社概要とチェリオコーポレーション等のグループ会社が紹介されているのみであり、具体的な商品や本件商標については、何ら記載されていない。
(2)乙第2号証の1は、チェリオコーポレーション発行の商品カタログと認められるところ、該カタログには、「機能性飲料」の欄に、商品名「コブラ」として、本件商標と社会通念上同一といい得る文字を表面に付した缶容器の写真が掲載されていることが認められる。しかしながら、この商品カタログには、印刷発行日等について、一切記述がないし、被請求人も何ら具体的に説明するところがなく、それがいつ発行され頒布されたかは、明らかでない。
(3)乙第2号証の2は、インターネットにおける「コンビニグルメAll About」とのウェブページを2006年5月29日にプリントアウトしたものの写しと認められるところ、該ページには「観てから飲むか、飲んでから観るか?映画みたいな缶したい」とのタイトルの下に、「『コンビニグルメ』ガイド:久須美雅士」及び「2005年09月04日」の日付が記載され、他の商品と共に、「コブラ(チェリオ)」として上記(2)の商品カタログに掲載されたと同様の缶容器の写真が掲載され、説明がされていることが認められる。しかしながら、このウェブページは、その掲載内容からして、「久須美雅士」なる他人が2005年9月4日付けで各種商品について自己の感想を述べたものにすぎず、2005年9月4日当時に掲載商品が現実に販売等されていたことを示すものではない。
(4)乙第2号証の3は、チェリオコーポレーションが発行した富永貿易宛の製品受領書の写しと認められるところ、この製品受取領書には出荷日欄に「16.4.15」、品名欄に「チェリオコブラ350ml缶」、数量欄に「1,320c/s」、容器名欄に「チェリオパレット」等の記載がされ、受取者として富永貿易が記載されていることが認められる。しかしながら、この製品受領書については、具体的な説明は、一切なく、それがどのような性格のものか明らかでない。品名欄に記載された「チェリオコブラ350ml缶」がどのような商品かも明らかでない。その他、本件商標についての記載は、一切ない。
2 以上の認定事実によれば、被請求人は、本件審判請求の登録日である平成18年4月17日前3年以内の期間内にチェリオコーポレーションが本件商標を商品「清涼飲料」について使用していたことを証明したものということはできない。
その他、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標がその指定商品について使用されていたことを認めるに足る証拠はない。
3 したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていなかったものというべきであり、また、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-12-27 
結審通知日 2007-01-09 
審決日 2007-01-31 
出願番号 商願平6-94054 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小林 由美子
柳原 雪身
登録日 1997-02-24 
登録番号 商標登録第3265448号(T3265448) 
商標の称呼 コブラ 
代理人 高松 薫 
代理人 泉 潤子 
代理人 樋口 豊治 
代理人 西津 千晶 

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