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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y093642
管理番号 1155360 
審判番号 不服2005-24432 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-19 
確定日 2007-04-06 
事件の表示 商願2005-18663拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「J-BILLING」の欧文字と「ジェイビリング」の片仮名文字とを二段に書してなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第36類「商品の販売代金の請求及び徴収の代行,サービスの提供代金の請求及び徴収の代行」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4441883号商標は、「ビリング」の片仮名文字と「BILLING」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年1月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4463168号商標は、「ビリング」の片仮名文字と「BILLING」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年1月14日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4463173号商標は、「ビリング」の片仮名文字と「BILLING」の欧文字とを二段に書してなり、平成12年1月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年3月30日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字部分については、同じ書体、同じ大きさで表された「J」と「BILLING」の各文字をハイフンで結合して外観上まとまりよく表され、下段の「ジェイビリング」の文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、その構成文字全体より生ずる「ジェイビリング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「J」の文字が、商品及び役務の形式、等級等を表示するための記号、符号等として使用されることがあるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「BILLING」及び「ビリング」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然であり、他に構成中の「BILLING」及び「ビリング」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイビリング」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ビリング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-27 
出願番号 商願2005-18663(T2005-18663) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y093642)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 今田 尊恵
小林 由美子
商標の称呼 ジェイビリング、ビリング 
代理人 千且 和也 
代理人 右田 登志男 

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