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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1155350 
審判番号 不服2006-10873 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-25 
確定日 2007-03-29 
事件の表示 商願2005-94442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「LA VORU luxe」の文字を横書きに書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4742458号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ヴォル」及び「VOL」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年6月6日に登録出願され、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「LA」の文字部分が、フランス語の女性形定冠詞を表し、「luxe」の文字部分が「贅沢、豪華、優雅」等の意味合いを有し、指定商品の品質を誇称表示するものと想起する場合があるとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「ラボルリュクス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「VORU」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラボルリュクス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ヴォル」の称呼が生ずるものである。
上記のとおり、本願商標と引用商標から生ずる称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、十分に区別できるものであり、また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標より「ヴォル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-06 
出願番号 商願2005-94442(T2005-94442) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 松江
商標の称呼 ラボルリュックス、ボルリュックス、ラボル、ボル、リュックス 
代理人 廣瀬 光司 

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