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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y30 |
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管理番号 | 1154042 |
異議申立番号 | 異議2006-90406 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-08-24 |
確定日 | 2007-03-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4954931号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4954931号商標の登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4954931号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、平成16年8月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月26日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、図形商標とみなされるための十分な要件に著しく欠けており、この商標の主要部分は、該文字の「XYLITOL」に存在しており、当該商標権者の目的もそこにあることは明確なことから、構成中の「O」の欧文字のみを図案化し、その他の欧文字全体が通常の欧文字の場合は、登録されるべき根拠を有していないと考えるべきであり、登録商標となる商標ではない。 そうすると、本件商標は、その指定商品に使用されても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものとしか映らず、また、矩形で文字全体を囲んでいるが、その態様も特別顕著なものではなく、独立して自他商品の識別機能を果たすものとはいい難いものであるから、本件商標は、構成文字、図形、また全体としても、格別に自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、これを指定商品に使用しても、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。 第3 当審の判断 本件商標は、別掲に示したとおり、「XYLIT」と「L」の間に、正円の中央を縦に波線で区切り、その左半分を薄灰色に染めた図形を配し、これらを横長四角形の輪郭線で囲ってなるものである。 そして、輪郭線内については、文字配列上、当該図形を欧文字の「O」に相当するとみて、全体として「XYLITOL」の文字を表したものと看取する場合があるとしても、当該標章は「XYLITOL」の文字を普通に用いられる方法で表示するものの域を脱しているというべきである。 また、かかる程度に図案化した当該文字が、指定商品を取り扱う菓子業界において、品質等を表示するものとして取引上普通に使用され、あるいは、当該標章が多数頻繁に使用されていると認めるべき証左もみいだせない。 してみると、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標には該当しないというべきである。 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2007-02-22 |
出願番号 | 商願2004-83051(T2004-83051) |
審決分類 |
T
1
651・
16-
Y
(Y30)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 藤村 浩二、鈴木 幸一、福島 昇 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 久我 敬史 |
登録日 | 2006-05-26 |
登録番号 | 商標登録第4954931号(T4954931) |
権利者 | 株式会社ロッテ |
商標の称呼 | キシリトール、ザイリトール |