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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y03 |
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管理番号 | 1154013 |
異議申立番号 | 異議2006-90311 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-07-10 |
確定日 | 2007-03-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4943975号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4943975号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4943975号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアエンジェル 」及び「Aqua Angel」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年7月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2713489号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANGEL」及び「エンジェル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録、その後、同18年5月23日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同年7月12日に商品の区分及び指定商品を第3類「化粧品」とする書換の登録がされたものである。 (2)理由の要点 本件商標の構成中「アクア」「Aqua」は、「水」を意味する語であるから、これを化粧品に使用するときには、「水状のもの」を意味するにすぎず、化粧品の性状を表すにすぎない。 本件商標の要部は、「エンジェル」「Angel」であるから、「ANGEL」及び「エンジェル」の文字を二段に横書きしてなる引用商標と類似するものであり、また、両商標の指定商品(化粧品)も抵触する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 なお、「ANGEL」は、申立人の業務に係る商品「化粧品」の商標として、フランスをはじめ、多くの国で周知であり、我が国においても広く知られている。 3 当審の判断 本件商標は、上記1のとおり、「アクアエンジェル」及び「Aqua Angel」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中、上段の「アクアエンジェル」は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているものであり、これより生ずる「アクアエンジェル」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。 また、当該構成中、下段の「Aqua Angel」は、各文字の均整がとれているだけでなく、その上段には、その表音ともいえる上記「アクアエンジェル」の文字があることからすると、前記「Angel」及びその上段の「エンジェル」の文字だけが殊更分離して認識されるべき合理的理由は見いだせない。むしろ、本件商標にあっては、「水」等の意を有する「Aqua」及び「天使」等の意を有する「Angel」の文字の双方が、その意味合いを含めて、いずれも我が国においてよく知られ、親しまれているということができるから、たとえ、本件商標の構成中の「アクア」「Aqua」の文字を本件商標の指定商品中、「化粧品」に使用するときは、商品の品質、性状等を表示するものであるといい得ても、かかる構成においては、本件商標に接する取引者、需要者が、「エンジェル」及び「Angel」の文字を無理に抽出し、これより単に「エンジェル」の称呼及び「天使」の観念をもって、取引に資するものとみるべき特段の理由も見当たらない。 してみると、取引者、需要者は、本件商標の構成の全体をもって、常に一体不可分の商標として認識し、把握するというのが相当である。 そうすると、本件商標よりは、その構成文字の全体に相応して、「アクアエンジェル」の称呼のみを生ずるというべきである。 また、本件商標は、一種の造語として認識されるものといえるが、仮に、特定の観念を生ずる場合があり得るとしても、せいぜい「水の天使」といった程度の意味合いのものとみるのが相当である。 他方、引用商標は、前記2に表示したとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応し、「エンジェル」の称呼及び「天使」の観念を生ずるものである。 そこで、本件商標から生ずる「アクアエンジェル」の称呼と引用商標から生ずる「エンジェル」の称呼を比較するに、両称呼は、その構成音数において著しい差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。 また、本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるから、外観においても、判然と区別し得るものであり、観念においては、前述のとおり、本件商標のそれと、「天使」の観念のみを生ずる引用商標とは比較すべくもないものである。 してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標と非類似のものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2007-02-15 |
出願番号 | 商願2005-74010(T2005-74010) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y03)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 久我 敬史 |
登録日 | 2006-04-14 |
登録番号 | 商標登録第4943975号(T4943975) |
権利者 | 有限会社コスメアライズ |
商標の称呼 | アクアエンジェル、アクアエンゼル、アクア、エンジェル、エンゼル |
代理人 | 佐藤 雅巳 |
代理人 | 古木 睦美 |