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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y11
審判 一部申立て  登録を維持 Y11
管理番号 1153994 
異議申立番号 異議2006-90075 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-04-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-02-17 
確定日 2007-03-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第4909238号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4909238号商標の指定商品中、第11類の「浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」についての登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4909238号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベストグランデ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成16年12月28日に登録出願、第11類の「浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」ほか、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年11月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人 株式会社INAX(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由として引用する登録第1885380号商標は、「グランデ」の片仮名文字を書してなり、昭和55年2月15日に登録出願、第19類「紙製手ふき、衛生手ふき、便器、和式便器用椅子、家庭用し尿処理そう、家庭用汚水浄化そう及び浴そう類」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、平成18年8月1日に存続期間の更新登録がされている。
(2)本件商標構成中の「ベスト」の文字は、「最も優れた」又は「最良の」の意味の英語の「BEST」に由来する外来語として一般に親しまれているものであるから、これが商品の標識として使用された場合には、特に需要者・取引者が商品の素材・材料等の品質において「最も優れたもの」又は「最良のもの」であることを表示したものと理解するに止まり、本件商標「ベストグランデ」は、「グランデ」なる商品のシリーズ商品又は最上級グレードであると認識される場合が多いと認定するのが相当である。よって、本件商標「ベストグランデ」のうち「ベスト」の表示は、指定商品との関係において自他商品識別機能を発揮しないものであるから、本件商標は、「ベスト」の称呼を省略し、「グランデ」なる称呼をも生じるものである。
一方、引用商標は、「グランデ」の片仮名文字からなるものであるから、これより「グランデ」なる称呼が生じると認定するのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標とは、「グランデ」の称呼を共通にし、かつ、本件商標の指定商品中「浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その指定商品についての登録を取り消されるべき理由がある。
(3)申立人は、昭和55年に引用商標を採択し、高級浴槽について使用を開始するとともに、現在に至るまで、約26年もの長期間に亘り継続して引用商標を使用している。よって、本件商標は、その出願日の時点並びに登録査定の時点において、申立人の業務に係る商品、すなわち、浴槽を表示するものとして需要者・取引者の間に広く認識されている商標と類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用する商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、指定商品「浴槽類」についての登録を取り消されるべき理由がある。

3 当審の判断
(1)本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、「ベスト」の文字部分と「グランデ」の文字部分との間に特に軽重の差は認められない。そして、これより生ずる「ベストグランデ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「グランデ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、該構成文字全体に相応して「ベストグランデ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「グランデ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「グランデ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するとの申立人の主張は採用することができない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものというべきである。
(2)上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。加えて、申立人は、引用商標の周知・著名性を証明するものとして関連ウェブサイト及びバスルームカタログ等の写しを提出しているが(甲第7号証の1ないし甲第16号証)、これらの証拠によれば、引用商標が「浴槽類」の商標として使用されている事実は認められるにしても、引用商標に係る商品の販売数量、売上高、広告宣伝の状況等、引用商標の周知・著名性を具体的に裏付ける証拠の提出もなく、申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標の出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品「浴槽類」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しないといわざるを得ない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-02-20 
出願番号 商願2004-118581(T2004-118581) 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (Y11)
T 1 652・ 26- Y (Y11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 山口 烈
鈴木 新五
登録日 2005-11-18 
登録番号 商標登録第4909238号(T4909238) 
権利者 東芝コンシューママーケティング株式会社
商標の称呼 ベストグランデ 
代理人 中村 知公 
代理人 堀口 浩 

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