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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y31
管理番号 1153929 
審判番号 不服2005-20647 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-10-26 
確定日 2007-03-28 
事件の表示 商願2005-305拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マルタ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成17年1月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(12)のとおりである。
(1)登録第518023号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和32年3月19日に登録出願、第47類「果物およびその類似商品」を指定商品として、同33年4月8日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1138682号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年3月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年7月31日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、平成18年3月15日に第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(3)登録第1167680号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和47年12月15日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年10月27日に設定登録されたものであるが、平成18年7月12日に商標権の存続期間の満了による抹消の登録がなされているものである。
(4)登録第1342636号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和47年6月2日に登録出願、第32類「甘夏みかん」を指定商品として、同53年8月25日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第1342637号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和47年6月2日に登録出願、第32類「甘夏みかん」を指定商品として、同53年8月25日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第1635545号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和56年7月9日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、平成16年10月27日に第1類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(7)登録第1744609号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和54年12月28日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年2月27日に設定登録されたものであるが、平成17年11月22日に商標権の存続期間の満了による抹消の登録がなされているものである。
(8)登録第2256822号商標(以下「引用商標8」という。)は、「マルタ食品株式会社」の文字を書してなり、昭和63年2月26日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第2674882号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成4年3月31日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、平成16年6月2日に第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(10)登録第4080825号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成5年10月15日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されたものである。
(11)登録第4213483号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、平成9年1月14日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
(12)登録第4340561号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲(11)のとおりの構成よりなり、平成10年11月30日に登録出願、第31類「みかん,その他の果実」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「マルタ」の片仮名文字に相応して、「マルタ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標6、引用商標9、引用商標10及び引用商標12は、別掲(1)、(2)、(4)ないし(6)、(8)、(9)及び(11)のとおり、円輪郭内に「多」(引用商標1の「多」の漢字の上部は、別掲のとおりである。)、「田」、「太」の漢字、及び「タ」(江戸文字風)の片仮名とおぼしき文字を配してなるものであるから、これらより、「マルタ」の称呼を生ずるといえるものであるが、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その漢字一字とのれん記号の外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に記憶されるものというのが相当である。
また、引用商標8は、「マルタ食品株式会社」の文字を書してなるところ、「食品」の文字が「食品類」、「食物類」を意味し業種名を表すとしても、会社名にあっては、通常業種を含めて一体のものとして認識されるというのが相当であるから、これよりは、「マルタショクヒン」の称呼のみ生ずるというべきである。
さらに、引用商標11は、その構成中の「珍味の丸田」の文字部分は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で表されており、これより生ずるものと認められる「チンミノマルタ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、これよりは「チンミノマルタ」のみの称呼を生ずるものというべきである。
そうすると、先ず本願商標と引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標6及び引用商標9、引用商標10及び引用商標12とは、「マルタ」の称呼を同じくする場合があるとしても、外観が明らかに異なり、観念においては上記引用各商標は、のれん記号としての「○」内に「多」、「田」「太」「タ」の観念を有するものであるから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
次に、本願商標より生ずる「マルタ」の称呼と引用商標8より生ずる「マルタショクヒン」の称呼及び引用商標11より生ずる「チンミノマルタ」の称呼とは、その構成音数が明らかに異なるものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。
したがって、本願商標と上記引用各商標とは、その外観、称呼及び観念よる印象、記憶、連想を総合すれば、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、引用商標3及び引用商標7は、前記2のとおり、商標権が存続期間の満了により、抹消されているものであるから、引用商標3及び引用商標7の拒絶の理由は解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 引用商標1


別掲(2) 引用商標2


別掲(3) 引用商標3


別掲(4) 引用商標4


別掲(5) 引用商標5


別掲(6) 引用商標6


別掲(7) 引用商標7


別掲(8) 引用商標9


別掲(9) 引用商標10


別掲(10) 引用商標11


別掲(11) 引用商標12



審決日 2007-03-06 
出願番号 商願2005-305(T2005-305) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 山本 良廣
石田 清
商標の称呼 マルタ 
代理人 船津 暢宏 
代理人 阪本 清孝 

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