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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y09
管理番号 1153921 
審判番号 不服2006-15806 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-26 
確定日 2007-03-28 
事件の表示 商願2005- 78791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年6月26日付け手続補正書により、第9類「防護ジャケット,防護ベスト,防護ブルゾン,防災ジャンパー,防護パンツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、要旨次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品である「防災寝袋」を包含している。したがって、本願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4111343号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第2項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本願商標

審決日 2007-03-01 
出願番号 商願2005-78791(T2005-78791) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y09)
T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 寺光 幸子
長柄 豊
商標の称呼 イザスペシャル、イザ、アイゼットエイ、スペシャル 

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