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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1153897 
審判番号 不服2006-21336 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-22 
確定日 2007-03-28 
事件の表示 商願2005-113714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年8月21日付け提出の手続補正書により、第30類「チョコレートを使用した菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4460260号商標(以下「引用商標」という。)は、「SYN」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月8日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Quatrieme Chocolat・進(「Quatrieme」の文字の最初の「e」の文字の上部には「´」が付されている。以下、同じ。)」の文字、筆書き風に書された文字、「Quatrieme Chocolat」の文字及び「S H 1964 I N」の文字を四段に書してなるところ、これらの構成部分は、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者は、殊更、一段目の「進」の文字部分のみ、又は、四段目の「S」「H」「I」「N」の文字部分のみに着目し、その称呼のみをもって商取引に資するものとはいえないというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり、「SYN」の文字よりなるものであって、本願商標とは容易に識別できるから、たとえ、同一又は類似の商品について、それぞれ両商標を使用しても、両者間に出所混同のおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標より、単に、「シン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-03-07 
出願番号 商願2005-113714(T2005-113714) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 鈴木 新五
岩本 和雄
商標の称呼 カトリエームショコラシン、シン、カトリエームショコラ、カトリエーム、エスエイチアイエヌ、エスエッチアイエヌ 
代理人 山田 哲也 
代理人 樺澤 聡 
代理人 樺澤 襄 

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