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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y24
管理番号 1153853 
審判番号 不服2006-7826 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-24 
確定日 2007-03-19 
事件の表示 商願2005-68422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、最終的に当審における平成19年1月17日付け手続補正書により、第24類「布団カバー,まくらカバー,かや,敷布,布団,布団側,毛布,織物,布製身の回り品,織物製いすカバー,カーテン,テーブル掛け」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定及び当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)原審において引用した登録商標
登録第1125043号商標は、「アレック」の片仮名文字と「ALECK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和46年1月28日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和50年6月5日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年9月7日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
登録第1949588号商標は、「アレック」の片仮名文字と「ALECK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年3月19日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、昭和62年4月30日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標1」という。
登録第4639090号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ALLEX」の欧文字と「アレックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年2月27日登録出願、第8類「手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」を指定商品として、平成15年1月24日に設定登録されたものである。
(2)当審において引用した登録商標
登録4711016号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Alecs Japan」の欧文字を標準文字で書してなり、平成14年12月24日登録出願、第11類「加熱器,調理台,ステンレス製流し台,その他の流し台,浴槽,照明器具」、第20類「家具,戸棚,流し台・調理台又はコンロ台を組み込んだ台所収納庫」及び第42類「インテリアコーディネート及びインテリアデザインの考案,家具・室内装具又は敷物等インテリアに関する情報の提供,システムキッチンの設計」を指定商品及び指定役務として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用商標2及び3をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について比較するに、本願商標は前記1のとおり、「ALEX」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「アレックス」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1は、その構成文字に相応し、「アレック」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アレックス」の称呼と引用商標1より生ずる「アレック」の称呼とを比較するに、両者は語頭より4音目までの「アレック」の音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無の差異を有するものである。
しかして、該差異音「ス」は、摩擦音で比較的弱く発音される音であるとしても、両称呼は、5音、4音という比較的短い音数よりなり、各音とも簡潔に明瞭に発音されるばかりでなく、該差異音「ス」は、「レ」が促音「ッ」を伴い強く発音されることより、それに続く前音「ク」とともに、一瞬、呼気を止めた後に発せられるために明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、該「ス」の音が語尾に位置するからといって、必ずしも明確に聴取されないということはできないものである。
そうとすると、差異音「ス」が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観上相紛れるおそれがないものであり、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-02-27 
出願番号 商願2005-68422(T2005-68422) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 アレックス 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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