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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y38 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y38 |
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管理番号 | 1153845 |
審判番号 | 不服2005-22798 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-11-25 |
確定日 | 2007-03-19 |
事件の表示 | 商願2005- 22638拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ITJOB」の欧文字と、「アイティジョブ」の片仮名文字を二段に表してなり、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成16年7月13日に登録出願された商願2004-64985に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年3月15日に登録出願、その後、指定役務については、当審において、平成19年2月13日付けで、第38類「電気通信(放送を除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ITJOB』の文字とその下段に『アイティジョブ』の文字を二段に書してなるところ、その構成中前半部分の『IT』、『アイティ』の文字は、『情報技術』を意味する『Information Technology』の略語として、また、『JOB』、『ジョブ』の文字は、『仕事、職』等を意味する語として両文字とも広く一般に使用され知られているところ、本願商標よりは全体として『情報技術の仕事』ほどの意味合いを容易に理解させるものであるところ、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『情報技術の仕事に関する役務』であると理解するに止まり、単に役務の質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても役務の質等を表示し、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-26 |
出願番号 | 商願2005-22638(T2005-22638) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y38)
T 1 8・ 272- WY (Y38) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 康浩 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 小田 明 |
商標の称呼 | アイティジョブ、アイテイジョブ、イットジョブ |
代理人 | 安藤 順一 |
代理人 | 上村 喜永 |