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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30
管理番号 1153840 
審判番号 不服2006-19251 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-31 
確定日 2007-03-20 
事件の表示 商願2005-39951拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美姿茶」の文字を横書きし、該「美姿」の文字の上部に片仮名文字でやや小さく「メイシー」と横書きした構成よりなるものであり、第30類「茶」を指定商品として、平成17年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4896537号商標(以下「引用商標」という。)は、「メーシ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年2月21日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、昨今の中国語ブームの影響もあり、その構成中の「メイシー」の文字は、「美姿」の中国語風発音を表記したものと理解されることが少なくないとみるのが相当である。
してみると、本願商標中の「メイシー」の文字は、「美姿」の文字の読みを特定したものとみるのが相当であるから、本願商標の全体よりは「メイシーチャ」の称呼を生ずるものであり、本願商標は、特定の観念を有しない造語というべきである。
また、当該構成中の「茶」の文字は、その指定商品を表していることより、前半の「美姿」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たす場合もあるというべきであり、これより「メイシー」の称呼をも生ずるというのが相当である。
これに対し、引用商標は、「メーシ」の文字を書してなるところ、該構成文字に相当して「メーシ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語というべきである。
そこで、本願商標より生ずる称呼「メイシー」と、引用商標より生ずる称呼「メーシ」について比較するに、両者は、第一音「メ」(me)を共通にするものであるとしても、他の音配列を異にし、かつ、音数が、前者は長音を含め4音よりなるのに対し、後者は3音よりなる違いがあるほか、前者の語頭音「メ」(me)に続く第二音「イ」(i)が一音として明瞭に発音される関係上、該「メイ」(mei)の音配列における「イ」(i)の音は、決して埋没することなく発音し、聴取されるというのが相当である。
さらに、前者の第三音「シ」(shi)に続く末尾の長音は、前音「シ」(shi)の母音(i)をそのまま伸ばすという日本語風の発音がされる場合のあることは必ずしも否定するものではないが、どちらかといえば、独立して、前音「シ」(shi)に続けて「イ」(i)のように発音されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「メーシ」の文字よりなるところ、第一音「メ」(me)に続く長音は、前音「メ」(me)の母音(e)をそのままやや伸ばすように称呼され、かつ、末尾音「シ」(shi)は、詰まった感じに称呼され、聴取されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より生ずる称呼「メイシー」と、引用商標より生ずる称呼の「メーシ」とは、全体としてそれぞれを一連に称呼しても、語調・語韻が相違し、互いに紛れるおそれはないといわなければならない。
また、本願商標と引用商標は、外観において十分に区別し得るものであり、かつ、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-07 
出願番号 商願2005-39951(T2005-39951) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎佐藤 達夫 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 岩本 和雄
鈴木 新五
商標の称呼 メイシーチャ、ビシチャ、ミシチャ、メイシー、ビシ、ミシ 
代理人 来間 清志 
代理人 杉村 興作 
代理人 澤田 達也 
代理人 藤谷 史朗 

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