• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200624998 審決 商標
不服200723042 審決 商標
不服20053198 審決 商標
不服200822689 審決 商標
不服200465064 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Z11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z11
管理番号 1153799 
審判番号 不服2003-2069 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-07 
確定日 2007-01-04 
事件の表示 商願2001-3357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類「懐中電灯」を指定商品として、平成13年1月19日に立体商標として登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、多少デザインが施されているが、指定商品との関係では、その商品の形状として通常採用し得る立体的形状のみからなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、全体として、単に商品の形状を表示してなるものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。また、出願人は、本願商標に関して、出願人の業務に係る商品であることを表すものとして需要者の間に広く認識されていることを証するための証拠(甲第1号証ないし甲第63号証)を提出しているが、使用に係る商標は本願商標とは異なり、『MAG INSTRUMENT』若しくは『SOLITAIRE』の文字を含むものであるから、これらの証拠をもってしても、本願商標が出願人の業務に係る商品であることを表すものとして需要者の間に広く認識されていると認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品・役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは前記したように、商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者・需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、このような商品等の機能又は美感と関わる形状は、多少特異なものであっても、未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でない。そうすると、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者・需要者間において、当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
2 ところで、阪神大震災を契機に、近時「防災用品」が特に注目される傾向になり、例えば、阪神大震災で役立ったグッズ、ベスト20の第一位として「懐中電灯」が挙げられ(2004年9月1日 「朝日新聞 大阪朝刊」)ており、さらに、「懐中電灯」は、アウトドアー用品としても着目され、ライト頭部がやや大きく胴体部分が円筒形の従来タイプの懐中電灯に加えて、小型のペンシル型や、全体が細長い筒型のような様々なタイプと機能を備えたの懐中電灯が製造、販売されているのが実情である。
このことは、例えば、「懐中電灯 フラッシュライト」の検索子にてインターネット検索(Yahoo!JAPAN、2006/04)したところ、以下に示す事実が認められ、これらのことからしても窺い知れるところである。
(1)「LEDフラッシュライト懐中電灯工作室(www.geocities.jp/beamfactory)」中に、「Arc AAA」として、極小型の筒型の懐中電灯の現物写真が「MINI MAGLITE AA」の現物写真と比較して掲載されている(http://www.geocities.jp/beamfactory/magarcaaa.jpg)。
(2)「LIGHT*MANIA(懐中電灯、LEDライト、フラッシュライトのレビュー。)(fuja.s22.xrea.com)」の「Review(http://fuja.s22.xrea.com/review/index.html)」の中に、「市販品、メーカー品」として、各メーカーの様々な「懐中電灯」の現物写真が商品紹介とともに掲載されており、例えば、「INOVA X1」の詳細には、長さが10cm未満の筒型の「懐中電灯」が掲載されており、その他「マクサー電機アルミライトmini」等、極小型の筒型の「懐中電灯」も掲載されている。
(3)「日本フラッシュライトチャンネル(フラッシュライト、懐中電灯等のコレクション紹介、明るさ比較。)(www.lightch.com)」の「あかるい National(http://www.lightch.com/national/index.html)」中に、多数のナショナル製の「懐中電灯」の現物写真が商品紹介とともに掲載されており、その中には、例えば、「BF-325」として、ストラップ付きの小型の筒型の「懐中電灯」が掲載されている。
(4)「KOOL&SMALL TOOLS(懐中電灯・フラッシュライト)(kool-small.hp.infoseek.co.jp/light.htm)」の「懐中電灯 INDEX」中の「Other Light」に、「Zippo社のLEDライト」として、ストラップ付きの小型の筒型の「懐中電灯(http://kool-small.hp.infoseek.co.jp/light.other.htm)」が掲載されている。
(5)「ホルキン(LEDライト、懐中電灯、作業用ヘッドランプ、防災ライト等の販売。)(www.holkin.com)」の「メーカー : LED LENSER(http://www.holkin.com/ledlenser-v-cube.html)」に、「タイプ:1W スーパーLED搭載(小)ハンド型」として、サイズ:約105×18mm/重量:約60g等の商品紹介とともに、小型の筒型でテール部にストラップ用のリング付きの「懐中電灯」が掲載されている。
3 上記1及び2を踏まえて、本願についてみるに、本願商標は、別掲(特に斜め全体図)のとおり、全体が細長い筒型で、ライトのヘッド部分と胴体部に横長の切り込み模様が施され、テールの最後部に2つの穴が施されている携帯用の懐中電灯といえるものである。
そして、これらの切り込み模様は、光度の調整のしやすさ、握り易さのために、また、テールの最後部の2つの穴は、ストラップを取り付けるためのものといえ、小型の細長い筒型の形状を含めて懐中電灯の機能性と美感を兼ねているといえるものであって、懐中電灯の機能又は美感とは全く関係のない特異な形状とはいい難く、未だ懐中電灯の基本的な機能、美感を発揮させるために必要な形状の範囲内であって普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、一見して直ちに懐中電灯の形態を表したものと容易に認識し理解されるものであるといわざるを得ないから、これをその指定商品である「懐中電灯」に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の形状を表示するにすぎないものとして認識し理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
4 請求人の主張について
請求人は、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、仮に同号に該当するとしても、本願商標は同法第3条第2項に基づき登録が認められるべきものと主張し、請求の理由において、要旨以下のように述べ、甲第1号証ないし甲第64号証及び検甲第1号証を提出している。
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標の自他商品識別性について
(ア)請求人は、同人の製造・販売に係る懐中電灯は、「マグライトシリーズ」の称呼のもとに世間において親しまれているものであるが、本願商標は、「マグライトシリーズ」のうち、「ソリテール」(以下「本件商品」という。)の基本形状であり(甲第1号証ないし甲第3号証及び検甲第1号証)、本件商品は次のような特徴を有しており、これらの特徴が相まって、本願商標独自の特徴を作り出し、他社商品との識別性を十分に発揮しているものであるとして、その特徴である全長、直径、ライト頭部、胴体部、直線の溝模様、テールキャップ部のストラップ取り付け部分を有している等を詳述し、「本願商標の形状は、請求人の独創に係る独特の意匠的特徴を有するものであり、実際にも、このような特徴をもつ形状から成るものは、本件商品が販売される以前には全く無かったものであり、この形状の独自性及び自他商品の識別性は、次の事実から立証されるものである。」旨主張し、我が国の通商産業省によるグッド・デザイン賞をはじめ、米国、ドイツ、フランス等の外国において、デザイン賞を受賞し、優れたデザインである旨推薦され、美術館に収蔵され、各出版物に掲載されている(甲第4号証ないし甲第15号証)としている。
しかしながら、前記2及び3のとおり、「携帯用の懐中電灯」において、ライト頭部がやや大きく胴体部分が円筒形の従来タイプの懐中電灯に加えて、本件商品のように全体が細長く、極めて小型のタイプや、小型のペンシル型の懐中電灯が相当数製造、販売されている実情が存すること、「胴体部分」が握り易さのため円筒形を成していること、「溝模様」も同様に握り易さ・光度の調節及び美観を兼ねて施されていること、及びテールキャップ部にストラップ取り付け部が施されていることは、「小型の携帯用の懐中電灯」の機能を効果的に発揮させるために採択されたとみるのが相当であって、たとえ、通商産業省によるグッド・デザイン賞を含め外国のデザイン賞を受賞したとしても、「携帯用の懐中電灯」として格別独創的で奇異なものとはいえないものである。
そうすると、結局、本願商標は、「小型の携帯用の懐中電灯」の全体を端的に表したものと認識されるに止まり、「懐中電灯」の機能、美観と全く関係ない特異な図形よりなるものということはできないから、請求人のこの点の主張は採用できない。
(イ)請求人は、「専門家による見解」(甲第15号証ないし甲第17号証)として、「本願商標が従来の懐中電灯のデザインと根本的にかけ離れたものであること、そして、かかる相違性ゆえに、他の商品との識別性が認められることは明らかである。」旨主張している。
しかしながら、各専門家の見解によって、本願商標の立体形状が自他識別力を取得するにものとなっていると直ちに認めることができないことは明らかというべきであるから、請求人のこの点の主張も採用できない。
イ 不正商品の対応について
請求人は、「本件商品が1988年に米国で販売開始された後、本件商品の形態を模倣したコピー商品が多く出回るようになり、我が国においても、東京地方裁判所に提起した訴訟において、『…マグライトシリーズの形態が、不正競争防止法第2条第1項第1号で保護される独自の形態であることを認める。』との和解条項に合意した例(甲第19号証)があり、また、外国の裁判所においても、本件商品の形態が商品表示性、自他商品識別機能を有すると認められた例がある。」旨主張し、さらに、混同事例として、「本件商品の形態を模倣した商品が多数販売され、そのコピー商品を請求人の販売する商品と混同して、請求人の代理店に修理依頼のため持ち込まれた事例が報告されている(甲第20号証)。このことは、本願商標と同一又は類似する形状を有する懐中電灯に接した消費者として、かかる形状からその出所が請求人であると誤認するということが実際に生じているということである。これは、すなわち、本願商標が、自他商品の識別機能を有することの証左であるといえるのである。」旨主張している。
しかしながら、どのような立体商標の登録を認めるべきとするか否かの判断は、各国の法制度、判断基準に任せられた事項であることは明らかであり、外国の裁判例をもって、我が国に直接的に影響するものではない。そして、我が国において、商品の形態について不正競争防止法により保護を求めた事件の判決で、「商品の形態自体は、その商品の目的とする機能をよりよく発揮させあるいはその美感を高める等の見地から選択されるものであって、本来、商品の出所を表示することを目的とするものではないけれども、二次的に出所表示の機能を備えることもありうべく、この場合には商品の形態自体が特定人の商品たることを示す表示に該当すると解すべきである。」(東京地方裁判所 昭和50年(ワ)第3035号 昭和52年12月23日判決言渡)と判示されている例からしても、前記1と同様に、商品の形態自体については、本来的又は直接的には他の知的財産権制度で保護されるものであるというのが相当であるから、請求人のこの点の主張も採用できない。
ウ 本願商標の各国における立体商標登録の現状について
請求人は、「本願商標の形態から成る立体商標登録出願を2003年1月現在世界23カ国で申請しており、内15カ国においては既に商標登録を保有し、また、その他の国においては現在出願中(甲第21号証)であって、これら事実からして、本願商標が請求人の出所を表示するものであり、商標として機能していることの一根拠となるものであると確信するものである。」旨主張している。
しかし、外国での立体商標の登録例については、上記イと同様に、その判断の基準や判断過程及び根拠が明らかでないから、外国の登録例があるからといって、そのことから我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとはいえないことも明らかというべきであるから、請求人のこの点の主張も採用できない。
エ 以上、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないとする請求人の主張は、いずれも採用できない。
(2)商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標は商標法第3条第2項の適用により登録を受けられるべきものであるとして、概要次のよう主張している。
ア 本件商品は、請求人により1988年(昭和63年)に開発が完成し、米国において販売開始され世界的なベストセラー商品となったものであり(甲第3号証及び甲第4号証)、我が国においては、1990年(平成2年)、アウトドア用品専門店である株式会社エイ アンド エフ(以下「エイアンドエフ」という。)により、本件商品の本格的な輸入販売が開始され(甲第23号証)、エイアンドエフは、通信販売の他、アウトドア関連用品小売店、大手百貨店、東急ハンズ等同社取引先の500以上の小売店に対して本件商品の販売を行っており(甲第24号証)、本件商品を含む請求人の販売する懐中電灯を掲載したカタログを毎年、現在にいたるまで作成し、同カタログがアウトドア専門店、スポーツ店、百貨店、並びに通信販売用にそれぞれ約15,000部頒布されている(甲第2号証及び甲第25号証)。
イ また、1989年6月に請求人の総代理店となった三井物産株式会社(以下「三井物産」という。)も、1993年(平成5年)12月からカタログの頒布を開始し、毎年5,000部の頒布し(甲第1号証及び甲第25号証)、さらに、三井物産は、本件商品の販売について、複数の大手卸売業者を販売代理店として指定し、それらの販売代理店を通じて、他の卸売業者、量販店、及び小売店舗等に本件商品を販売している(甲第26号証)。これら販売代理店のうち、株式会社サンジェルマン(以下「サンジェルマン」という。)及び株式会社日立リビングサプライ(以下「日立リビングサプライ」という。)の2社は、1993年(平成5年)から、ダイヤモンド株式会社(以下「ダイヤモンド社」という。)は、1998年から、前記三井物産発行のカタログとは別に、それぞれ独自に、本件商品を含めた販売商品のカタログを頒布している(甲第25号証)。すなわち、サンジェルマンは、1993年(平成5年)から、本件商品を含む請求人のマグライトシリーズ製品の専門カタログを発行し、毎年約5,000部を、同社取引先である卸売業者及び小売店並びに一般消費者に対し頒布している(甲第25号証及び甲第27号証)。また、日立リビングサプライは、同社製品カタログを年3回発行し(1回の発行部数は15万部)、同社の取引先である家電量販店等に頒布している(甲第25号証)。ダイヤモンド社は、毎年約5,000部を頒布している(甲第25号証及び甲第28号証)。
三井物産は、1992年(平成4年)から1995年(平成7年)にかけては、毎年倍増ペースで売り上げが拡大し、1995年(平成7年)3月期(1994年4月から1995年3月までの一年間)には、本件商品を含むマグライトシリーズ全体の商品の販売額は、年商5億円を突破し、その後、2000年(平成12年)3月期(1999年4月から2000年3月までの一年間)には、年商10億8000万円に至っているのである(甲第29号証)。請求人の販売する全商品のうち、本件商品の売上のみをみても、ここ数年は、毎年2億円を超える売上を記録し、その売上本数は、543,158本370,938本(2000年3月期)に達している(甲第29号証)。
ウ さらに、本件商品は、多くの雑誌及び新聞に紹介記事が掲載され(甲第30号証ないし甲第63号証)、三井物産は、本件商品を含むマグライトシリーズ製品に関する雑誌及び新聞の広告費用として、1997年度は4177万円、1998年度は4510万円、1999年度は5304万円、2000年度は4425万円、2001年度は5135万円の広告費を費やしてきたのである(甲第44号証)。
エ 本件商品の形態は、極めてその独自性が高いもので、従来の懐中電灯とは大きく異なっていたものである。かかる本件商品の形態の特異性、独自性からすれば、需要者において、「SOLITAIRE」などの文字標章がなくとも、その形態を見ただけで、本件商品の出所を識別し得ることは明らかである。
オ マグライト製品のマーケティングのために、ソナーという調査会社を通じて340人を対象にして実施したアンケート調査によれば、第一に、本件商品の認知度が極めて高いこと、第二に、本件商品を購入する理由、本件商品の魅力として、デザインの要素が極めて大きいということが明らかなのであり、消費者は、本件商品を認知するについて、「ソリテール」という商品名だけではなく、その形状についても十分に認知し、そのデザインを本件商品独自のものとして認識し、本件商品を示すものとして認識しているといえる。
カ 以上より、本願商標が、使用による自他商品の識別性を獲得したことは明らかである。
確かに、甲第1号証ないし甲第4号証及び甲第23号証ないし甲第64号証よりすると、本件商品が、本願商標の登録出願前より相当数製造販売され、また、多くの雑誌及び新聞にその紹介記事が掲載されたことは認められる。
しかしながら、これらの甲各号証に掲載されている本願商標に係る形状の懐中電灯及び検甲第1号証の現物見本には、いずれにも「MAG INSTRUMENT」若しくは「SOLITAIRE」の欧文字と登録商標記号(○にR記号)が表示されていることが認められる一方、「MAG INSTRUMENT」若しくは「SOLITAIRE」の表示が施されていない本願商標に係る立体形状のみからなる商品が製造販売され、あるいは頒布されたことが認められる証拠はない。
また、「MAG INSTRUMENT」若しくは「SOLITAIRE」の欧文字が、識別標識としての機能を果たしていることは登録商標記号(○にR記号)からも窺える反面、本願商標に係る形状の懐中電灯に「MAG INSTRUMENT」若しくは「SOLITAIRE」の欧文字と登録商標記号(○にR記号)が表示されていないものについて、我が国における同業組合・同業者、第三者機関による証拠の提出もない。
してみれば、本願商標に係る立体形状のみからなる商品が、請求人に使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるようになったものとはにわかには認め難く、他に商標法第3条第2項に基づき登録が認められるべき客観的は証拠は見当たらない。
したがって、本願商標は、その立体形状のみの使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものともいえないものでもあるから、請求人の本願商標が商標法第3条第2項の適用により登録を受けられるべきものであるとする主張も採用できない。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第3条第2項には該当しないものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標
















審理終結日 2006-07-27 
結審通知日 2006-07-31 
審決日 2006-08-21 
出願番号 商願2001-3357(T2001-3357) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Z11)
T 1 8・ 13- Z (Z11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中村 謙三
井岡 賢一
代理人 山内 信俊 
代理人 高橋 美智留 
代理人 下坂 スミ子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ