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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1153777 |
審判番号 | 不服2006-15123 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-07-13 |
確定日 | 2007-03-12 |
事件の表示 | 商願2005-19804拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ピックパック」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの第16類の商品を指定商品として、平成17年3月8日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審において、平成18年9月22日付け手続補正書をもって、第16類「プラスチック製ごみ収集用袋,紙製ごみ収集用袋,流し台のコーナー用水切りごみ袋,排水管口に取り付けて使用する家庭用塵芥収納網袋,家庭用食品包装袋,家庭用食品包装フィルム,家庭用プラスチック製小物入れ袋,紙製ドリップシート,使用済み紙おむつの収容及び廃棄用プラスチック製袋,プラスチック製汚物袋,プラスチック製簡易買物用袋」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおり。 (1)登録第1632131号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ピック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年3月5日登録出願、第19類「台所用品(但し加熱器、流し台、調理台を除く)日用品」を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録され、その後2回の商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年3月29日に指定商品を第4類、第5類、第6類、第8類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第2063103号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PIC」の欧文字と「ピック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和54年6月20日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (3)登録第2063104号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PIK」の欧文字と「ピック」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和54年6月20日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、その後、平成10年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (4)登録第4826242号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ピック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年5月17日登録出願、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装袋,業務用包装用プラスチックフィルム」及び第20類「プラスチック製包装容器,プラスチック製包装用葉」を指定商品として、平成16年12月17日に設定登録されたものである。 (5)登録4826243号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PIC」の欧文字と「ピーアイシー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年5月17日登録出願、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装袋,業務用包装用プラスチックフィルム」及び第20類「プラスチック製包装容器,プラスチック製包装用葉」を指定商品として、平成16年12月17日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標4及び5の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標4及び5の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、引用商標4及び5をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 次に、本願商標と引用商標1ないし3との類否について比較するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、これにより生ずると認められる「ピックパック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ピック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうとすると、本願商標より「ピック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標1ないし3と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-16 |
出願番号 | 商願2005-19804(T2005-19804) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤田 和美 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 佐藤 淳 |
商標の称呼 | ピックパック |
代理人 | 江藤 剛 |