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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1625 |
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管理番号 | 1153775 |
審判番号 | 不服2006-16981 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-04 |
確定日 | 2007-03-16 |
事件の表示 | 商願2005-100868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「しゃれたい」の文字を右側に、「酒落タイ」の文字を大きく表し左側に、それぞれ縦書きしてなり、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品中第16類の商品については、平成18年5月23日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、登録第2079735号商標(以下、『引用商標』という。)と『シャレ』の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「酒落タイ」の文字は、同じ大きさ、等間隔で表され、「しゃれたい」の文字は、その読みを特定したものと判断されるものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「シャレタイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「タイ」の文字部分が「ネクタイ」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シャレタイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「シャレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-03-06 |
出願番号 | 商願2005-100868(T2005-100868) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y1625)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏、林 圭輔 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 小松 孝 |
商標の称呼 | シャレタイ、シャレ |
代理人 | 羽切 正治 |