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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y293031323343
管理番号 1153746 
審判番号 不服2006-8323 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-27 
確定日 2007-03-13 
事件の表示 商願2005-45092拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「九州のムラ」の文字を標準文字で書してなり,第29類,第30類,第31類,第32類,第33類,第35類,第39類,第41類,第42類,第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成17年5月23日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同18年4月27日受付の手続補正書により,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,おにぎり,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」,第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」,第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」,第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3044336号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,平成16年9月8日に登録出願,第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」,第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として同17年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,上記のとおり「九州のムラ」の文字よりなるところ,該文字に相応し,「キューシューノムラ」の称呼を生ずるものである。
他方,引用商標は,後掲(1)のとおり,「九州の」の文字と「ムラ市場」の文字とを,毛筆体で二段に書して,その構成中「ムラ」の文字のみ赤色に彩色してなるところ,各構成文字は,同じ書体で外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており,これより生ずる「キューシューノムライチバ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものであり,他に構成中の「九州のムラ」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は,見いだせない。
そうとすれば,引用商標は,その構成文字に相応して,「キューシューノムライチバ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば,引用商標より「キューシューノムラ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (1)引用商標


審決日 2007-03-01 
出願番号 商願2005-45092(T2005-45092) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y293031323343)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 今田 尊恵
山本 良廣
商標の称呼 キューシューノムラ、ムラ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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