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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y41
管理番号 1153744 
審判番号 不服2006-9528 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-11 
確定日 2007-03-12 
事件の表示 商願2005- 19268拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Tー1GRANDPRIX」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成17年3月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4271780号商標は、「3Dグランプリ」の文字を標準文字により表してなり、平成10年2月10日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4563233号商標は、「Pー1グランプリ」の文字を標準文字により表してなり、平成12年11月22日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4815516号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年2月20日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4929145号商標は、「C1グランプリ」の文字を標準文字により表してなり、平成15年12月25日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年2月17日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Tー1GRANDPRIX」の文字を横書きしてなるものであり、その構成からなる「Tー1」及び「GRANDPRIX」の文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、外観上もまとまりよく一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であって、「GRANDPRIX」の文字部分のみを抽出すべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体より生ずると認められる「ティーワングランプリ」の称呼のみが生ずるものであり、称呼においても淀みなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本願商標より「グランプリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
登録第4815516号商標

審決日 2007-02-20 
出願番号 商願2005-19268(T2005-19268) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小俣 克巳 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 日向野 浩志
寺光 幸子
商標の称呼 テイイチグランプリ、テイワングランプリ、グランプリ 
代理人 三浦 光康 

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