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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0941
管理番号 1153733 
審判番号 不服2006-17168 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-08 
確定日 2007-03-19 
事件の表示 商願2005- 63818拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MGS」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の第9類の指定商品については、原審における平成18年3月3日付け手続補正書及び当審における同年10月17日付け手続補正書をもって、最終的に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM・DVD-RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,眼鏡,救命用具,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,耳栓,事故防護用手袋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4903739号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-03-01 
出願番号 商願2005-63818(T2005-63818) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 エムジイエス 

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