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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1425
管理番号 1153660 
審判番号 不服2006-17071 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-07 
確定日 2007-03-07 
事件の表示 商願2004-67213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年8月7日付けの手続補正書により、第14類「キーホルダー,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,時計」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第288625号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和11年6月20日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3185381号商標は、「ami」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月11日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。
(以下、上記(1)及び(2)に係る登録商標を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「BC」及び「ami」の欧文字を筆記体にて大小バランスよく配した構成からなるものであるところ、全体としてサイン風にまとまりよく一体的に表現されているものであり、これより生ずると認められる「ビーシーアミ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、取引の実際においても、かかる構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビーシーアミ」の称呼のみを生ずるというのが相当であるから、本願商標より「アミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるということはできない。
そして、他に、本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は、見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 登録第288625号商標

審決日 2007-02-15 
出願番号 商願2004-67213(T2004-67213) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫保坂 金彦 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 田村 正明
鈴木 新五
商標の称呼 ビイシイアミ、ビイシイ 
代理人 江藤 剛 

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