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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05
管理番号 1153655 
審判番号 不服2006-3715 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-01 
確定日 2007-03-07 
事件の表示 商願2005-13893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品(ただし、平成17年11月9日付け補正後のもの)として、同17年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3260826号商標(以下「引用商標」という。)は、「BHS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月5日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、近時、レタリング技術の普及に伴い、商標や広告等において看者の注意を惹くための視覚的効果として、構成文字の全部あるいは一部にレタリングを施すことは、ごく普通に行われているのが実情であることからすれば、本願商標は、「PHIS」の文字中、「I」の文字部分を図案化したものと容易に理解し得るものである。
してみれば、本願商標からは、「フィス」又は「ピイエイチアイエス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「BHS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ビイエイチエス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、これら両称呼を比較すると、両者は音構成及び構成音数において著しい差異を有することより、称呼上十分区別し得るものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-02-15 
出願番号 商願2005-13893(T2005-13893) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 田村 正明
鈴木 新五
商標の称呼 フィス、ピイエイチアイエス、ピイエッチアイエス 
代理人 井澤 幹 
代理人 井澤 洵 

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