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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y16 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16 |
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管理番号 | 1153638 |
審判番号 | 不服2006-1945 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-02-03 |
確定日 | 2007-03-06 |
事件の表示 | 商願2005-31413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「日経 JAPAN1000」及び「NIKKEI JAPAN1000」の文字を二段に横書きに書してなり、第16類「印刷物」を指定商品とし、平成17年4月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、これをその指定商品中、例えば、『株価を内容とする印刷物』等の著作物の題号として使用するときには、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「印刷物」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「日経 JAPAN1000」及び「NIKKEI JAPAN1000」の文字を書してなるものであるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解されるものとはいい難く、また、上記の指定商品について、商品の品質(内容)を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-19 |
出願番号 | 商願2005-31413(T2005-31413) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y16)
T 1 8・ 13- WY (Y16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、石塚 利恵 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 佐藤 松江 |
商標の称呼 | ニッケージャパンセン、ニッケージャパンイチゼロゼロゼロ、ニッケージャパン、ニッケー |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |