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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 024
管理番号 1153608 
審判番号 取消2006-30108 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-01-25 
確定日 2007-02-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第4161629号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1.本件商標
本件登録第4161629号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年9月4日に登録出願され、別掲のとおり図形と「SOMES」(Eの上部には「´」が付されているが、以下「SOMES」とする。)の文字よりなるところ、第24類「布製身の回り品,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テ一ブル掛け,どん帳,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として同10年7月3日に設定登録されたものである。

第2.請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
1.請求の理由
請求人が調査したところによると、本件商標は被請求人である商標権者若しくは使用権者によって、その登録に係わる指定商品について、少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できなかった。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項に該当し、その取消を免れることができないものであるので、請求の趣旨通りの審決を求めるものである。
2.弁駁の内容
(1)被請求人(商標権者)は、予告登録前3年以内、すなわち平成15年1月26日以降本件審判請求日(平成18年1月25日)までに、本件審判請求に係る指定商品第24類「タオル」(以下「本件指定商品」という。)について、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出し、本件商標を使用している事実があることを主張している。
しかしながら、これらの証拠のみでは、被請求人又は使用権者が予告登録前3年以内、すなわち、平成15年1月26日?平成18年1月25日間(以下「請求人の主張する予告登録前3年以内の期間」という。)に本件指定商品について本件商標を使用しているとは到底いえないものである。
以下に、その理由を詳述する。
(2)本件商標の特徴
本件商標は、「楕円輪郭中央に欧文筆記体「S」を図案化したマーク」と、これに続けて「SOMES」を横一連に細い文字で表示し、平成8年(1996)9月4日に第24類の前記商品を指定商品として登録出願され、平成10年(1998)7月3日付で商標登録されたものである。
(3)弁駁の理由
(3-1)乙第1号証の1の広告物(ダイレクトメールポストカード)によると、この広告物には、商品「タオル」が表示されている。この広告物について、審判答弁書第2葉4行から9行目に記載するように「審判請求人が提供した得意先でも使用することを意図したものであるため、使用者を表す「ご注文」の欄は空白となっており、「ご注文」欄にその使用者の住所・名称・電話番号・FAX番号を適宜印字、若しくはゴム印を押印して表示するものである。」として、この広告物が複数の業者が共用できる広告物あり、得意先が適宜その名称や住所などの出所を表示して使用できるように、出所欄が空白とされ、特定の使用者名が明記されていない。これは出所である使用者が特定されないことである。
この乙第1号証の1は、上記のように使用者が特定されていないことから、被請求人の商品を識別するための商標ではない。このように、乙第1号証の1は、商標使用の前提である、誰が、いつ、どこで、どのような形で使用したものかが明らかでない。さらに、乙第1号証の1には、この広告物を誰が、何時どのように配布したのか、証明する日付がどこにも見当たらない。
これらの事項が明確でない限りは、使用の事実を確認できない。
このように乙第1号証の1に示す商品は、被請求人の商標を識別するための商標ではない。また、被請求人が扱っている商品に付いている商標は、当該得意先の商品を識別するための商標であって、商標権者を識別するものでない。特定の誰が使用したのかが明記されていない。
したがって、被請求人は本件指定商品について本件商標を使用されている事実を証明するだけでは足りず、当該商標が被請求人の商品を識別するための商標であることも証明しなければならない。
また、乙第1号証の1に記載されている標章は、「楕円輪郭中央に欧文筆記体「S」を図案化したマーク」を上段とし、この下部に「SOMES」を表示した商品「タオル」の写真が掲載されている。この表示が本件商標(甲第1号証)と同一性を欠き、相違することは明白な事実である。本件商標(甲第1号証)は「楕円輪郭中央に欧文筆記体「S」を図案化したマーク」に続いて、「SOMES」を横一連に細い文字で表示されたものであり、これ以外の形態での使用は本件商標の使用とは言えない。被請求人は、同答弁書第1葉(1)で「この使用態様は、本件商標と社会通念上同一といえる範囲のものである。」と主張している。
しかし「図柄」と「文字」の結合商標を「図柄」を上段中央、「文字」を下段とする上下2段形成に分離表示したものが社会通念上同一といえる範囲の範疇に入るとする主張は、商標の使用を毀損する行為である。このような被請求人の主張は認めることができない。
さらに、乙第1号証の1は、同答弁書によれば、「納品書のとおり平成18年1月31日に納品され、」と記載されている。この日付は、請求人の主張する予告登録前3年以内の期間外の期日を示すものである。したがって、上記乙第1号証の1の広告物は、予告期間の使用に該当していない。
次に、乙第1号証の2の1及び2について、被請求人は、上記乙第1号証の1の広告物を印刷して納品した納品書を提出して立証しているが、この何処にも、上記本件商標にかかわる印刷物てあるか明記も示唆もされていない。この納品書は、本件商標の表示がない限り、使用を証明するものではない(商標法第2条第3項第2号)。
また、乙第1号証の2の2は、上記乙第1号証の1の広告物を印刷した請求書で、前記同様にこの請求書の何処にも、上記本件商標にかかわる印刷物てあるか明記も示唆もされていない。
特に、乙第1号証の2の1及び2は、日付が2006(平成18年)年1月31日となっている。これは、請求人の主張する予告登録前3年以内の期間外のものである。従って、上記乙第1号証の2の1及び2によると、乙第1号証の広告物は、請求人の主張する予告登録前3年以内の期間外の使用に該当し、使用を立証していない。
乙第1号証の3は、上記乙第1号証の1に掲載の品番「1116-46」の商品「タオル」の写真を撮影したものであると主張するが、商品「タオル」に「楕円輪郭中央に欧文筆記体「S」を図案化したマーク」を上段中央に配置し、この下部に「SOMES」を表示することは、上記のように結合商標を二区分にした構成であり、到底本件商標の使用とは言えるものでない。この使用形態は、本件商標を毀損する恐れのあるものであるから、許されるものでない。
さらに、乙第1号証の3は、撮影日が平成18年3月29日となっている。
このように乙第1号証の3では、当該写真に表されている「タオル」について、請求人の主張する予告登録前3年以内の期間までに本件商標が使用されていたことの信憑性に欠ける。
また、乙第1号証の4は、上記乙第1号証の1に掲載の品番「1116-60」の商品「タオル」の写真を撮影したものであると主張するが、前記、乙第1号証の3同様に、証明としては不十分なものである。
以上を総合すると、乙第1号証の1ないし4は、商標権者が予告登録前3年以内に本件指定商品について登録商標を使用していたことの証拠としては的確性を欠くかあるいは不十分である。
(3-2)乙第2号証の1はFAXの送付票で、上記本件商標が何処にも明示されいてないし、本件商標の使用と無関係の証明である。すなわち、この何処にも、上記商標にかかわる発送物であるが明記も示唆もされていない。乙第2号証の2の請求書に品番「1116-46」及び「1116-60」と乙第1号証の広告物の商品が表示されていると主張しているが、これは製品番号で表示されたもので、本件商標を表示するものでない。このように乙第2号証の1は、単に靴下の取引があった事実を立証するものに過ぎない。また、乙第1号証の1の広告物の「タオル」の標章は、上記の説明のように登録商標の正しい使用でなく、商標の機能を毀損する行為であり、到底許されるものでない。
また、乙第2号証の2は、品番「1116-46」及び「1116-60」の株式会社未来堂宛の請求書で、この請求書の何処にも、上記本件登録商標にかかわる商品であるか明記も示唆もされていない。上記同様に、単に「タオル」の取引があった事実を立証するものに過ぎない。
さらに、乙第2号証の3も、品番「1116-46」及び「1116-60」の株式会社未来堂宛の請求書で、この請求書の何処にも、本件商標にかかわる商品であるか明記も示唆もされていない。同様に、単に少数の商品「タオル」の取引があった事実を立証するものに過ぎない。
以上を総合すると、乙第2号証の1ないし3は、商標権者が予告登録前3年以内に本件指定商品について登録商標を使用していたことの証拠としては的確性を欠くかあるいは不十分である。
(3-3)乙第3号証の1ないし3は、納品受領書、納品書、請求書の取引伝票である。しかし、この乙第3号証の1ないし3の何処にも、本件商標にかかわる商品であるか明記も示唆もされていない。
乙第3号証の1及び2のFAX送付票は、平成17年8月31日及び同9月6日に商品を取り扱ったとする事実のみである。乙第3号証の1及び2は、単に株式会社テライ大阪商品センターに商品を送ったことの事実を立証するに過ぎない。
また、乙第3号証の3及び4の納品書にも、商品番号「1116-46」及び「1116-60」のみで、本件商標にかかわる商品であるか明記も示唆もされていない。乙第3号証の4も同様に、株式会社未来堂宛の請求書である。この乙第3号証の4の何処にも、本件商標にかかわる商品であるか明記も示唆もされていない。
以上を総合すると、乙第3号証の1ないし5は、商標権者が予告登録前3年以内に本件指定商品について本件商標を使用していたことの証拠としては的確性を欠くかあるいは不十分である。
(4)以上のように、乙第1号証ないし乙第3号証のいずれによっても、商標権者又は通常使用権者により予告登録前3年以内に、本件指定商品について本件商標を使用していることの証明がされていなかったため、商標法第50条第1項に該当し、その取消しを免れることができないものである。
よって、請求の趣旨通りの審決を求めるものである。

第3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む)を提出した。
(答弁の理由)
(1)審判被請求人は本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消しに係る指定商品中の「タオル」について使用している。
これを証するため商品を掲載した広告物(ダイレクトメールポストカード)、取引伝票類の写を提出する。(乙第1号証ないし乙第3号証)
その使用態様は本件商標と社会通念上同一といえる範囲のものである。
したがって、本件審判の請求は理由がないものであるので、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。
(2)証拠の説明
(ア)乙第1号証の1 広告物(ダイレクトメールポストカード)
下記乙第1号証の2に示す納品書のとおり平成18年1月31日に納品され、現在も使用を継続しているポストカード型のダイレクトメ一ルによる広告物である。
三つ折状にて通常は相互に密着してポストカード大となり、これの密着を解いて開くと商品広告の掲載面が現れるしくみである。
これをダイレクトメール用の広告物並びに、手渡しによる広告物としても使用している。
しかして、その商品掲載面には品番「1116-46」、商品名「タオルセット ソメスF/T2P」として商品「タオルの2枚セット」が、また品番「1116-60」、商品名「タオルセット ソメスB/T1P」として商品「箱入りのバスタオル」が掲載されており、そのタオルには個々に「楕円輪郭中に筆記体のSを変形したごとき曲線をあらわした図形」と「SOMES」の文字、若しくは「SOMES」の文字のみがワンポイント刺繍にてあらわされていることが見てとれる。そして、これらの図形と文字とは本件商標を構成する図形及び文字と相似といえるものであって、その並び方は異なるものの全体として登録商標とは社会通念上同一といえる範囲のものである。また、品番「1116-46」における一方のタオルには「SOMES」の文字のみがあらわされていて図形を欠くものであるが、文字の同一性は保たれており、これとても本件商標の範囲を大きく逸脱するものではなく、本件商標とは社会通念上同一といえる範囲のものである。
審判被請求人(商標権者)は葬儀香料(又は香典)に対する返礼であり、満中陰志と通称される贈答品の販売を主な業務とする業者であって、多種多様の商品を取引するものであるが、本件商品はその商号に冠していることでも分かるとおり、審判被請求人(商標権者)のオリジナル商品である。
なお、この広告物は審判被請求人が使用するのみでなく、審判被請求人が提供した得意先にても使用することを意図したものであるため、使用者を表わす「ご注文」の欄は空白としており、この欄にその使用者の住所・名称・電話番号・FAX番号等を適宜印字、若しくはゴム印を押印して表示するものであるが、提出のものは審判被請求人の住所・名称・電話番号・FAX番号を表示したものである。
(イ)乙第1号証の2の1及び2 納品書(控)及び請求書(控)
旭堂印刷株式会社 発行
乙第1号証の1として提出の「広告物(ダイレクトメールポストカード)」が西暦2006年(平成18年)1月31日にソメスインターナショナル株式会社に納品され、その費用が請求されたものであることを立証する。
商品名欄にダイレクトメールポストカード(版代込み)と記載されている。
(ウ)乙第1号証の3 商品写真 平成18年3月29日撮影
撮影者 ソメスインターナショナル株式会社内
橋口 功
乙第1号証の1に掲載の品番「1116-46」の商品「タオル」の細部を明らかにするために参考として提出する。一方のタオルの端部付近に「楕円輪郭中に筆記体のSを変形したごとき曲線をあらわした図形」と「SOMES」の文字、他方のタオルには「SOMES」の文字のみがワンポイント刺繍にてあらわされていることがはっきりと見てとれる。一方の図形及び文字は本件商標を構成する図形及び文字と各々相似と目されるものであり、その並び方は異なるものの全体として本件商標とは社会通念上同一といえる範囲のものであり、他方の「SOMES」の文字のみのものも文字の同一性は保たれており、本件商標とは社会通念上同一といえる範囲のものである。
(エ)乙第1号証の4 商品写真 平成18年3月29日撮影
撮影者 ソメスインターナショナル株式会社内
橋口 功
乙第1号証の1に掲載の品番「1116-60」の商品「バスタオル」の細部を明らかにするために参考として提出する。タオルの端部付近に「楕円輪郭中に筆記体のSを変形したごとき曲線をあらわした図形」と「SOMES」の文字がワンポイント刺繍にてあらわされていることがはっきりと見てとれる。この図形及び文字は本件商標を構成する図形及び文字と各々相似と目されるものであり、その並び方は異なるものの全体として本件商標とは社会通念上同一といえる範囲のものである。
(オ)乙第2号証の1ないし3 納品受領書(写)及び請求書(写)
審判被請求人(ソメスインターナショナル株式会社)より株式会社未来堂本社に本件商標を使用した商品「タオル」及び「バスタオル」が納品された事実を示す取引伝票である。
審判被請求人は既述のように葬儀香料(又は香典)に対する返礼であり、満中陰志と通称される贈答品の販売を主な業務とする業者であり、納品に際しては取引先から示された贈答品注文主の注文内容に応じた様々な商品を合致するように調製したうえ、一括して運送業者に託して発送納品している。
提出の運送業者「佐川急便」による判取証明によって、2005年(平成17年)4月22日に被請求人から発送された貨物が運送業者「佐川急便」の送り状No.218一5388881にて運送され、取引先である株式会社未来堂本社が受け取ったことが受領印にて見てとれる。
しかして、この貨物中には被請求人から株式会社未来堂あて発行された2種の請求書(2005年4月25日付発行のNo11356個別請求書、及び2005年4月30日付発行の1ヶ月分一括請求書、なお請求書日付は通常の到着日である発送日の翌日とすることとしているが、この発送日は金曜日であったため、事務処理の都合上翌週月曜日である4月25日となっている)の品番・品名欄又は商品名欄にて見てとれるとおり、品番「1116-46」及び「1116-60」の商品が含まれており、これにより乙第1号証に示す広告物掲載の商品である「品番1116-46のタオルの2枚セット」及び「品番1116-60の箱入りバスタオル」の取引があったことが確認できる。
(カ)乙第3号証の1ないし5 納品受領書(写)、及び請求書(写)
審判被請求人(ソメスインターナショナル株式会社)より株式会社未来堂本社に本件商標を使用した商品「タオル」及び「バスタオル」が納品された事実を示す取引伝票である。
提出の運送業者「佐川急便」による判取証明によって、2005年(平成17年)8月31日に被請求人から発送された貨物が運送業者「佐川急便」の送り状No.218-4819103にて運送され、株式会社未来堂本社が受け取ったこと、及び同じく運送業者「佐川急便」による判取証明によって、2005年(平成17年)9月5日に被請求人から発送された貨物が運送業者「佐川急便」の送り状No.218-4823163にて運送され、株式会社未来堂本社が受け取ったことが受領印にて見てとれる。
しかして、この2005年(平成17年)8月31日貨物中には被請求人から株式会社未来堂あて発行された2種の請求書(2005年9月1日付発行のNo11788個別請求書、及び2005年9月30日付発行の1ヶ月分一括請求書)の品番・品名欄又は商品名欄にて見てとれるとおり品番「1116-46」の商品が含まれており、これにより乙第1号証に示す広告物掲載の商品である「品番1116-46のタオルの2枚セット」の取引があったこと、また2005年(平成17年)9月5日貨物中には被請求人から株式会社未来堂あて発行された2種の請求書(2005年9月5日付発行のNo11810個別請求書、及び2005年9月30日付発行の1ヶ月分一括請求書)の品番・品名欄又は商品名欄にて見てとれるとおり品番「1116-60」の商品が含まれており、これにより乙第1号証に示す広告物掲載の商品である「品番1116-60の箱入りバスタオル」の取引があったことが確認できる。
以上をもって、審判被請求人が本件商標を本件審判請求登録の日前3年以内に、日本国内において、取消を求める指定商品において使用したことを立証するものである。

第4.当審の判断
被請求人より提出された乙各号証(枝番号を含む。)によれば、以下のことが認められる。
乙第1号証の1は、ダイレクトメールポストカード(カラー)と認められるところ、これには被請求人「ソメスインターナショナル株式会社」の名称が印刷され、かつ、商品番号「1116-46」及び「1116-60」を付けた「タオル」が他の商品と共に掲載されていることが認められる。
そして、乙第1号証の2の1及び乙第1号証の2の2によれば、該ダイレクトメールポストカード、3000枚を八尾市山城町4丁目6番11号在の「旭堂印刷株式会社」より、2006年1月31日付けで被請求人宛てに伝票番号14820の納品書及び請求書が発行されていることが認められる。
上記の商品番号「1116-46」及び同「1116-60」を付けた「タオル」には、本件商標の図形部分が上に、その下に文字部分の「SOMES」が表示されており、これは、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
また、乙第2号証の2によれば、商品番号「1116-46」のタオルセットが33個、29,700円及び商品番号「1116-60」のタオルセットが2個、2,700円の請求書が被請求人より、取引先と認められる東京都江東区冬木9-13在の株式会社未来堂宛てに2005年4月25日付けで発行されいることが認められる。
以上の乙各号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録(平成18年2月10日、なお、請求人の記載する平成18年1月25日は本件審判請求日である。)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その指定商品中の「布製身の回り品」に含まれる「タオル」について使用していたことが認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標

審理終結日 2006-12-11 
結審通知日 2006-12-15 
審決日 2006-12-28 
出願番号 商願平8-99973 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (024)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
岩崎 良子
登録日 1998-07-03 
登録番号 商標登録第4161629号(T4161629) 
商標の称呼 ソーメス、ソームス、サムス 
代理人 藤田 邦彦 
代理人 福田 進 
代理人 藤田 典彦 

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