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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1153586 
審判番号 不服2006-10528 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-23 
確定日 2007-03-12 
事件の表示 商願2005-20840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「花粉シーズンレシピ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、「花粉シーズンレシピ」の文字を書してなるところ、その構成中「レシピ」の文字は、「処方、処方箋、調合法」等を意味する外来語として親しまれており、また、香料類等を取り扱う業界において、「レシピ」の語が、需要者の好みや用途(ストレス緩和、免疫力を高める、リラックス効果、快眠効果、花粉症緩和等)に合わせた「数種の香気成分の調合法」を指称する語として、普通に使用されている実情にあるので、全体として「花粉シーズン対策としての(数種の香気成分の)調合法」であることを認識させるにとどまるものと認める。そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、例えば「香料類,せっけん類,化粧品」等について使用するときは、単に「花粉シーズン対策用に(すなわち花粉症緩和のために)調合した香料」あるいは「花粉シーズン対策用に(すなわち花粉症緩和のために)調合した香料を添加してなる商品」であるという商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「花粉シーズンレシピ」の文字からなるところ、該文字より、原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、その意味合い自体が漠然としており、指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまではいい難く、また、当審において調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-23 
出願番号 商願2005-20840(T2005-20840) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 小林 薫
田村 正明
商標の称呼 カフンシーズンレシピ、カフンシーズン 
代理人 網野 友康 

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