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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
管理番号 1152331 
異議申立番号 異議2004-68009 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-06-28 
確定日 2007-01-09 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第803765号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第803765号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第803765号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、2002年11月4日にRussian Federationにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の優先権を主張して、2003年4月30日を国際登録の日とし、第33類「Alcoholic beverages(except beers),alcoholic beverages containing fruits,spirits,hydromel,peppermint liqueurs,sake,rice alcohol,gin,rum,bitters,liqueurs,whisky,brandy,aperitifs,vodka.」を指定商品として、2004年(平成16年)4月9日に設定登録がなされたものである。
2 登録異議の申立の理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(4)の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と称呼及び外観上類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、本件商標の登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。
(1)引用登録第1840861号商標は、別掲(2)に表示したとおりの構成からなり、昭和53年1月6日に登録出願、第28類「ソ連産のウォッカ」を指定商品として、同61年2月28日に設定登録されたものであるが、指定商品については、平成18年5月24日に第33類「ロシア産のウォッカ」とする書換登録がなされているものである。
(2)引用登録第4092702号商標は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成7年7月14日に登録出願、第33類「オレンジ風味のロシア製ウォッカ」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。
(3)引用登録第4280739号商標は、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第33類「ロシア産のウォッカ」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。
(4)引用登録第4280740号商標は、別掲(5)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第33類「ロシア産のウォッカ」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなるところ、瓶の上部のラベルに記載された文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められ、該ラベルには、太字で「STOLNaYa」の欧文字を横書きしてなるから、該構成文字に相応して「ストルナヤ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標の構成は、別掲(2)ないし(5)のとおりであり、それぞれの構成中、四角形の枠内の最上部に表記された「STOLICHNAYA」の欧文字も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分といえるから、該構成文字に相応して「ストリチナヤ」の称呼を生ずるものというべきである。
そこで、本件商標から生ずる「ストルナヤ」の称呼と引用商標から生ずる「ストリチナヤ」の称呼とを比較するに、両者は、前半部の「スト」の音と後半部の「ナヤ」の音を共通にするとしても、中間部において「ル」と「リチ」の音の差異を有するものである。
しかして、本件商標は5音、引用商標は6音から構成され、共に冗長ともいえない音構成であることからすれば、中間部における「ル」と「リチ」の音の差が両称呼の全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標の構成は前記のとおりであるから、外観においても区別し得るものであるし、さらに、観念においては、共に造語といえるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づいて、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】





異議決定日 2006-12-20 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y33)
T 1 651・ 261- Y (Y33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山下 孝子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 海老名 友子
井岡 賢一
登録日 2003-04-30 
権利者 Zakrytoe aktsionernoe obschestvo ´´GruppaPredpriyastii ´´OST´´
商標の称呼 1=ストルナヤ 
代理人 岩見谷 周志 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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