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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Y034144 |
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管理番号 | 1152328 |
異議申立番号 | 異議2006-90307 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2006-07-04 |
確定日 | 2007-02-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4941567号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4941567号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4941567号商標(以下「本件商標」という。)は、「スパエボリューション」及び「Spa Evolution」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年8月23日に登録出願、第3類、第41類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品・役務を指定商品・指定役務として、平成18年3月31日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2713146号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVOLUTION」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月9日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成8年4月30日に設定登録、同18年4月4日に商標権存続期間の更新登録、さらに、同年9月20日に、その指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換の登録がなされたものである。 (2)理由の要点 本件商標は、その構成中、前半部の「スパ/Spa」が「化粧品,せっけん類」等の品質、原材料を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる後半部の「エボリューション/Evolution」より「エボリューション」(進化、発展)の称呼、観念を生ずるものである。よって、本件商標と引用商標とは、上記称呼、観念を同一にする類似の商標である。 本件商標の指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含する。 したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 3 当審の判断 本件商標は、前記1に記載したとおり「スパエボリューション」及び「Spa Evolution」の文字からなるところ、上下各文字ともに、まとまりよく一体的に表されており、いずれの部分が強く印象され、それより生ずる称呼・観念をもって、取引に資されるとすべき格別の理由も見出せない。また、全体称呼「スパエボリューション」も冗長といえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは、「スパエボリューション」の称呼を生じ、特定の観念を生じないとするのが相当である。 他方、引用商標は、その構成文字に相応して「エボリューション」(進化、発展)の称呼、観念を生ずるものである。 そうすると、両称呼は、その構成音数において明確な差異を有するから、判然と区別し得るものであり、また、観念については、比較することができないものである。 さらに、両商標は、それぞれの構成において明らかに相違するから、外観上相紛れるおそれもないものである。 してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても、引用商標と類似する商標と判断することはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録を維持すべきである。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり、決定する。 |
異議決定日 | 2007-01-22 |
出願番号 | 商願2005-78594(T2005-78594) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(Y034144)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小川 敏 |
特許庁審判長 |
高野 義三 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 山口 烈 |
登録日 | 2006-03-31 |
登録番号 | 商標登録第4941567号(T4941567) |
権利者 | カネボウホームプロダクツ株式会社 |
商標の称呼 | スパエボリューション、エボリューション |
代理人 | 成合 清 |
代理人 | 為谷 博 |