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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29
管理番号 1152281 
審判番号 不服2005-21991 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-15 
確定日 2007-02-26 
事件の表示 商願2003- 92401拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「植物うまれ」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年9月10日付け手続補正書により、第29類「鶏卵,加工鶏卵」と補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「近時、植物を原材料とした商品を『植物うまれ』と称し普通に使用されている事実が多々有ることからすれば、本願商標からは『植物から生まれた、植物を原材料とした』等の意味合いを直ちに理解させるに止まり、これをその指定商品中、『植物を原材料とした商品』に使用しても単に商品の品質、原材料を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「植物うまれ」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させることがあるとしても、補正後の指定商品との関係においては、その商品の品質等を表示するものとはいい難く、また、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-06 
出願番号 商願2003-92401(T2003-92401) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y29)
T 1 8・ 13- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 ショクブツウマレ 
代理人 川浪 順子 

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