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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11 |
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管理番号 | 1152276 |
審判番号 | 不服2006-3533 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-02-27 |
確定日 | 2007-02-26 |
事件の表示 | 商願2005-48737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「湯たんぽ」を指定商品として、平成17年6月1日に立体商標として登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係よりすれば、指定商品に採用し得る一形態をあらわしたものと認識される立体的形状よりなるものであり、また、当該立体的形状にあらわされた『立つ湯たんぽ』の文字についても、その機能、構造を含めた形状等を説明したものにすぎないものであるから、総合的にみて、これを上記指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、湯たんぽと思しき立体的形状よりなるものであるところ、その形状は、指定商品である「湯たんぽ」の機能、美観を発揮させるためのものとして採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の底面には「立つ湯たんぽ」の文字が表示されているものである。 そして、該文字中の「立つ」の文字が、「物が一定の所に、たてにまっすぐになって在る」ことを意味し、「湯たんぽ」の文字が「中に湯を入れて腰、脚などをあたためるのに用いる金属製または陶製の器」を意味(いずれも広辞苑第五版)するとしても、これを結合した「立つ湯たんぽ」の文字が、原審説示のように特定の商品の品質(形状等)を具体的に説明したにすぎないものとはいい難いものであって、本願商標中の「立つ湯たんぽ」の文字は、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。 また、当審において調査したが、「立つ湯たんぽ」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示し又は形状を説明するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、構成中の「立つ湯たんぽ」の文字により、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2007-02-06 |
出願番号 | 商願2005-48737(T2005-48737) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 金子 尚人 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
海老名 友子 橋本 浩子 |
商標の称呼 | タツユタンポ、タツ |
代理人 | 井澤 洵 |