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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1152269 
審判番号 不服2006-23446 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-16 
確定日 2007-02-27 
事件の表示 商願2005-36424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナノ漢草三千年」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成17年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ナノ漢草三千年』の文字を書してなるところ、『ナノ』の語は『10億分の1、極微の(等を意味する接頭語)』を意味する外来語として親しまれており、また、『漢草』の語は『漢方薬草』を認識させるものである。近年、ナノテクノロジーを応用した商品が研究・開発され、これらの商品について『ナノ』の語が、例えば、『ナノ化粧品,ナノコスメ,ナノ石鹸,ナノ歯磨き』の如く普通に使用されており、また、漢草エキスを配合した商品(漢草エキス配合の石鹸,漢草エキス配合の化粧品,漢草エキス配合の歯磨き,漢草エキス配合の香水)も製造・販売されている実情にある。そうとすると、これをその指定商品に使用しても、『ナノテクノロジーを応用した漢草(三千年もの歴史をかけて発展した)成分を配合してなる商品』という、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ナノ」の文字が「10億分の1」を意味する接頭語であり、「漢草」の文字が「漢方薬草」の意を表す語であるとしても、これらを組み合わせた「ナノ漢草三千年」の文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは言い得ず、また、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ナノ漢草三千年」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-14 
出願番号 商願2005-36424(T2005-36424) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
T 1 8・ 272- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子酒井 福造 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 ナノカンソーサンゼンネン、ナノカンソー、ナノ、カンソー 
代理人 小泉 勝義 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 

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