ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09354142 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y09354142 |
---|---|
管理番号 | 1152263 |
審判番号 | 不服2006-4264 |
総通号数 | 87 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-03-08 |
確定日 | 2007-03-05 |
事件の表示 | 商願2005-39107拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「聞く経営」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成18年4月21日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを含む)の導入により改善される事務処理・窓口処理・人事及び財務管理・企業経営に関する指導及び助言,その他の経営の診断又は経営に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する指導及び助言に関する情報の提供,その他の経営に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,商品の販売統計分析結果情報の提供,インターネットを使用したアンケート調査の代行,その他の市場調査,教育および研修用教材の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の媒介,ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行」、第41類「当せん金付証票の発売,経営に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,教育および研修用教材に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する指導及び助言,献体に関する情報の提供,献体の手配,経営に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,電子出版物の制作,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作の為に使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機その他の電子応用機械器具又は電子計算機のプログラムの導入及び導入に関する指導・助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する情報の提供,計測器の貸与,ウェブサイトのホスティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,教育および研修用教材の研究・開発に関する情報の提供」と、補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 (1)本願商標は、「聞く経営」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中前半部分の「聞く」の文字は、一般に「人の言葉をうけいれて意義を認識する。」を表す用語として普通に使用されているものであり、また、構成中後半部分の「経営」の文字も、「継続的・計画的に事業を遂行すること。特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。」等を表す用語として広く一般に使用され知られているものである。また、近時、各種企業・団体が開催する専門家による経営に関する話を受講者が聞くといった経営セミナーが実施されている実情も認められることからすると、これに接する取引者、需要者は、本願商標よりは全体として「経営に関することを聞く」ほどの意味合いを持つ宣伝文句・キャッチフレーズであると認識、理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさず、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2) 指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願指定役務中、第41類の「教育および研修用教材に関する情報の提供」は、内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)本願商標は、前記1のとおり「聞く経営」の文字を書してなるところ、たとえ、「聞く経営」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるとしても、本願指定商品及び指定役務との関係において、何らかの商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。 また、当審において調査するも、「聞く経営」の語が、商品の販売や役務の提供の場において、宣伝文句、キャッチフレーズ等として使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすれば、上記構成からなる本願商標は、人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句を理解させるものとはいい難く、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有するものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 (2)本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-02-20 |
出願番号 | 商願2005-39107(T2005-39107) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Y09354142)
T 1 8・ 16- WY (Y09354142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 康浩 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小松 孝 |
商標の称呼 | キクケーエー |
代理人 | 西 良久 |