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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y33
管理番号 1152193 
審判番号 不服2005-6944 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-18 
確定日 2007-02-28 
事件の表示 商願2004-66960拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「美」の文字を標準文字で書してなり、第33類「洋酒,ワイン及びその他の果実酒」を指定商品として、平成16年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第924146号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願に対し、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-08 
出願番号 商願2004-66960(T2004-66960) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 高野 義三
特許庁審判官 鈴木 新五
岩本 和雄
商標の称呼 ビ、ミ 
代理人 旦 武尚 

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