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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 104
管理番号 1152165 
審判番号 取消2005-31428 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-11-24 
確定日 2007-02-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4097827号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4097827号商標(以下「本件商標」という。)は、「COAL」の欧文字と「コール」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成3年5月9日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の指定商品中「せっけん類、化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標に専用使用権及び通常使用権の登録はなく、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても本件商標が本件指定商品について一度も使用された事実が存在しない。
したがって、本件指定商品について本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。
本件商標は、被請求人あるいは被請求人の関連会社であるライオン商事株式会社(通常使用権者)により、クリーニング店で用いるような業務用の衣料用洗剤(「粉末洗剤」)である「無りんコール」について使用されている。この事実は、乙第1号証のカタログないし同第7号証の取引書類から明らかである。
よって、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証は、2002.11.27の日付が印刷してあるライオン株式会社とライオン商事株式会社の連名の「クリーニングシステム製品ガイド」と題されたカタログであり、クリーニング店店頭取扱い用品の粉末洗剤の欄には、「無りんコール」の表示のもとに、商品包装箱の写真があり、その包装箱には「コール」の商標、「102625」の商品番号、「LION/ライオン」の表示等が記載されており、包装箱の下には、「AOSを主成分とする洗濯用合成洗剤」等の商品説明が記載されている。
乙第2号証及び同第3号証は、被請求人の会社案内及び会社概要(写)であり、ライオン商事株式会社が被請求人の関連会社であることが示されている。
乙第4号証は、お届先を有限会社アオキシヨウカイとする2005年11月1日付の「仕入伝票A/ウリアゲ」と題する伝票(写)であり、乙第5号証は、お届先を有限会社クリーンキザイシヨウジ(外1社)とする2005年11月8日付の「仕入伝票A/ウリアゲ」と題する伝票(写)であり、乙第6号証は、お届先を有限会社コウトウキザイ(外1社)とする2005年11月8日付の「仕入伝票A/ウリアゲ」と題する伝票(写)であり、乙第7号証は、お届先をサンヨウシヨウジ株式会社とする2005年12月6日付の「仕入伝票B/ウリアゲ」と題する伝票(写)であり、いずれも、ライオン商事株式会社が発行したものであって、伝票の商品コード品名欄には、「102625」のコードと「ムリン コール」の商品名が記載されていることを認めることができる。
(2)上記において認定した事実によれば、被請求人及び被請求人の通常使用権者と認められるライオン商事株式会社は、両者名義で発行したカタログに「コール」の商標を表示した業務用の「洗濯用合成洗剤」を掲載し、通常使用権者であるライオン商事株式会社は、例えば、2005年11月1日には有限会社アオキシヨウカイ(外1社)に対して、また、2005年12月6日にはサンヨウシヨウジ株式会社(外1社)に対して、カタログに掲載されているコード番号「102625」の「ムリン コール」の商品を販売したものと認めることができる。
そして、該カタログは、印刷日ないしは発行日が2002年11月27日となっていることから、本件審判の請求の登録(平成17年12月14日)前3年以内の要証期間に対して半月程遡った日時に発行されたものではあるが、該カタログに掲載されている商品コード番号「102625」と同じコード番号が各取引書類にも記載されていることからみれば、該カタログは、本件審判の要証期間内においても、引続き取引に供されていたものとみるのが自然である。また、該カタログや取引書類に記載されている「コール」の商標は、本件商標と社会通念上同一と認められるものであり、使用に係る商品は、取消請求に係る「せっけん類」の範疇に含まれる商品である。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者及び通常使用権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「せっけん類」について使用していたことを証明したものと認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら反論していない。
(3)したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る「せっけん類、化粧品」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-09-12 
結審通知日 2006-09-15 
審決日 2006-09-27 
出願番号 商願平3-46743 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (104)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 俊男 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 久我 敬史
澁谷 良雄
登録日 1997-12-26 
登録番号 商標登録第4097827号(T4097827) 
商標の称呼 コール 
代理人 山口 栄一 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 
代理人 石戸 久子 

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