• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y25
管理番号 1152121 
審判番号 不服2004-65077 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-22 
確定日 2007-01-09 
事件の表示 国際登録第809772号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Footwear.」を指定商品とし、2003年1月14日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2003年7月14日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、靴の踵部分の形状を描いてなるものと容易に認識されるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の形状、品質を表すにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、靴の踵部分を靴底方面から描いたとおぼしき図形よりなり、その図形の踵付近の靴底部分には、赤色の帯状図形が描かれているものであるところ、これが、全体として、靴の踵部分を表したものと看取されるものであるとしても、その構成中には、前記したとおり、特徴的な赤色の帯状図形部分を踵付近の靴底部分に有しているものであるから、本願商標は、商品の形状、品質を、普通に用いられる方法で表すものとして、直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の形状、品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2006-12-18 
国際登録番号 0809772 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山下 孝子 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 井岡 賢一
長澤 祥子
代理人 北村 欣一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ