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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
管理番号 1152100 
審判番号 不服2006-1785 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-31 
確定日 2007-02-19 
事件の表示 商願2004-114716拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、標準文字で「豊田湖ゴルフクラブ」の文字を書してなり、第41類「ゴルフの教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場の提供,ゴルフ用具の貸与」を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標の構成中の『豊田湖』の文字は、山口県西部の木屋川上流の人造湖として知られ、『ゴルフクラブ』の文字は『ゴルフ場』を意味することから、全体として『山口県西部の木屋川上流の人造湖の豊田湖畔に所在するゴルフ場』の意味合いを容易に理解させるものといえるので、これを本願指定役務の『ゴルフ場の提供』、『ゴルフの興行の企画・運営又は開催』などに使用しても、取引者・需要者は、単に役務の内容・提供場所を表示したものと認識するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、調査によれば、山口県下関市の木屋川上流に「豊田湖」の名称の人造湖が存在することが認められ、また、「ゴルフクラブ」の文字が「(ゴルフの)打球棒。ゴルフ愛好者の集まり、また、その場所。」を意味する語として、一般に理解、認識されているものであるとしても、本願商標の構成全体から原審説示の意味合いが直ちに理解されるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「豊田湖ゴルフクラブ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-01-24 
出願番号 商願2004-114716(T2004-114716) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y41)
T 1 8・ 13- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 青木 博文
鈴木 雅也
商標の称呼 トヨタコゴルフクラブ、トヨダコゴルフクラブ、トヨタコゴルフ、トヨダコゴルフ、クラブ、トヨダコ 
代理人 松浦 恵治 

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